○海陽町職員の旅費の支給に関する規則

令和8年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町職員の旅費に関する条例(令和8年海陽町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第9号に規定する規則で定める者等)

第2条 条例第2条第9号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運送事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(町との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第9号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第3条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について第16条第18条第1項及び第19条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第4条 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第7項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

(給与の種類)

第5条 条例第8条第5項及び第23条第3項に規定する給与の種類は、海陽町職員の給与に関する条例(平成18年海陽町条例第44号)に規定する給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する手当とする。

(鉄道賃に係る鉄道)

第6条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(船賃に係る船舶)

第7条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(航空賃に係る航空機)

第8条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(その他の交通費)

第9条 条例第12条第1項ただし書に規定する規則で定める額は1キロメートルにつき37円とする。

(宿泊基準額等)

第10条 条例第13条の規則で定める宿泊費基準額は、別表のとおりとする。

2 条例第13条で定める場合は、内国旅行について、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、所属長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議等の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営に支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の海陽町職員の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行日以後出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

区分

宿泊費基準額(一夜につき)

北海道

15,000円

青森県

12,000円

岩手県

10,000円

宮城県

12,000円

秋田県

11,000円

山形県

10,000円

福島県

9,000円

茨城県

11,000円

栃木県

11,000円

群馬県

12,000円

埼玉県

16,000円

千葉県

17,000円

東京都

21,000円

神奈川県

16,000円

新潟県

16,000円

富山県

11,000円

石川県

10,000円

福井県

10,000円

山梨県

13,000円

長野県

13,000円

岐阜県

13,000円

静岡県

12,000円

愛知県

12,000円

三重県

12,000円

滋賀県

11,000円

京都府

20,000円

大阪府

16,000円

兵庫県

17,000円

奈良県

12,000円

和歌山県

11,000円

鳥取県

9,000円

島根県

12,000円

岡山県

14,000円

広島県

14,000円

山口県

9,000円

徳島県

10,000円

香川県

15,000円

愛媛県

12,000円

高知県

12,000円

福岡県

17,000円

佐賀県

11,000円

長崎県

13,000円

熊本県

14,000円

大分県

11,000円

宮崎県

11,000円

鹿児島県

11,000円

沖縄県

12,000円

海陽町職員の旅費の支給に関する規則

令和8年3月23日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)