○海陽町準公金取扱要綱
令和8年3月23日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、職員が取扱う準公金について、その取扱いの基準及び手続に関し必要な事項を定めることにより、会計事務の適正化及び事故防止を図ることを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員、会計年度任用職員及び任期付職員を含む。)をいう。
(2) 準公金 海陽町財務規則(平成18年海陽町規則第32号)、海陽町水道事業会計規程(平成26年海陽町企業管理規程第1号)、海陽町下水道事業会計規則(令和5年海陽町規則第32号)及び海陽町病院事業の財務に関する特例を定める規則(平成26年海陽町規則第1号)の適用を受けない現金、預貯金、郵便切手、商品券、有価証券等(以下「現金等」という。)で、職務上職員が出納又は保管するもののうち、次のいずれかに掲げるものをいう。
ア 町が構成員となっている協議会、協会、実行委員会等(以下「協議会等」という。)の所有に属する現金等
イ 町に事務局が設置されている協議会等の所有に属する現金等
ウ 特定の使途のために、私人又は団体が支出した現金等で一時的な保管のみを行う現金等
エ 教材費、材料費、利用料金、交通費等私法上の契約により、実費を徴収し、公金収納しない現金又は私人の所有に属する現金等
(準公金取扱基準)
第3条 所属長は、所属内の準公金について、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たす場合に限り、所属職員に取扱わせることができるものとする。
(1) 準公金を取扱うことが公共性を有すること。
(2) 準公金を取扱うことが所属の処理すべき事務と密接な関係を有すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、準公金として取扱うことに合理的な理由があること。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、所属内の準公金の管理を総括し、取扱いの実態を把握するとともに、厳正に取扱うよう職員を指導し、事故の防止に努めるものとする。
2 所属長は、所属内の準公金について、職員が取扱うことの妥当性及び必要性を常に検証し、その取扱いの見直しに努めるものとする。
2 所属長は、取扱う準公金の毎年の会計期間終了日の翌月末日までに関係書類を検査し、その管理状況を準公金会計事務管理状況報告書(様式第3号)により総務課長に報告しなければならない。
(準公金管理者及び会計担当者)
第6条 所属長は、準公金の会計事務の適正な執行を図るために、準公金ごとに準公金管理者及び準公金を取り扱う所属職員(以下「会計担当者」という。)を定めるものとする。この場合において、準公金管理者については、原則として所属の課長補佐級以上の者をもって充て、会計担当者については、所属職員の中から選任するものとする。ただし、所属職員配置の都合により、準公金管理者が選任できないときは、所属長が兼任するものとする。
2 前項に規定する準公金管理者及び会計担当者は兼ねることができないものとする。
(準公金管理者の責務)
第7条 準公金管理者は、次の役割を担うものとする。
(1) 会計担当者を指導及び監査すること。
(2) 準公金に係る収入、支出及び精算の行為について適正に処理されているか、保管状況等は適正であるかを月1回以上点検し、その結果について準公金会計事務月末点検報告書(様式第4号)により翌月の10日までに所属長に報告すること。
(3) 所属職員の不正防止のため、リスク管理に努めること。
(会計担当者の責務)
第8条 会計担当者は、次に掲げる事項を遵守して、会計事務を行わなければならない。
(1) 原則として準公金ごとの個別の預金口座によって管理すること。ただし、準公金管理者が口座で管理することを要しないと認める場合は、現金で会計担当者が保管するものとする。
(3) 準公金に係る現金、通帳及び届出印は、金庫等施錠が可能な場所に保管すること。この場合において、届出印にあっては、準公金管理者が、通帳にあっては、会計担当者をもって管理責任者とする。
(4) 口座に係るキャッシュカードは、作成しないこと。
(5) 準公金に係る収入及び支出における証拠書類を整理保管し、5年間保存すること。ただし、協議会等の現金等であって協議会等の規程等に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(6) 人事異動等により会計事務を引き継ぐ場合には、速やかに通帳、帳簿その他の証拠書類を添えた準公金会計事務引継書(様式第8号)を作成の上、後任者に引き継ぎ、準公金管理者及び所属長に報告すること。
(検査及び措置の要求等)
第9条 総務課長は、準公金の取扱いに関し必要があると認めるときは、関係書類を検査し、所属長に報告を求めるとともに、改善又は必要な措置を講ずることを指示することができる。
2 所属長は、前項の規定により講じた措置を、速やかに総務課長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、準公金の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前から取扱いをしている準公金については、同日に新たに取扱いを開始したものとみなし、第5条第1項の規定を適用する。
(適用除外)
3 この訓令の施行日前から取扱いをしている準公金のうち、当該準公金における会計処理に関する規程等があり、その規程等に基づき会計処理を行っているものについては、第8条第2号の規定は、適用しないことができる。








