○海陽町文書管理規程

令和8年3月23日

訓令第3号

海陽町文書管理規程(平成18年海陽町訓令第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 収受及び配布(第8条―第11条)

第3章 処理(第12条―第21条)

第4章 浄書及び施行(第22条―第26条)

第5章 整理、保存及び廃棄(第27条―第42条)

第6章 雑則(第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、海陽町における文書の管理について基本的事項を定めることにより、文書事務の適正かつ迅速な実施を図り、もって事務の能率化及び合理化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課長 前号に掲げる課の長をいう。

(3) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(4) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの。

 町民の利用に供することを目的として保有しているもの。

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に管理しているもの。

(5) 電子文書 電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)による情報処理の用に供される電磁的記録媒体に記録することができる情報をいう。

(6) 紙文書 紙媒体により作成され、又は保存される文書をいう。

(7) 文書管理システム 電子計算機を利用して文書の収受、起案、決裁、保存、廃棄等の事務処理及び文書に係る情報の総合的な管理等を行うことができる情報処理システムをいう。

(8) 電子署名 電子文書について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該文書が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該文書について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(9) 文書の保管 文書を課又は室の事務室内のファイリング・キャビネット等一定の場所に収納しておくことをいう。

(10) 文書の保存 文書庫等を原則として事務室以外の場所に収納することをいい、電子文書にあっては町の組織の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することをいう。

(文書事務の原則)

第3条 文書事務は、適正かつ迅速に行うとともに、その処理の経過を明らかにするように努めるものとする。

2 文書の管理は、次に掲げる原則に基づき行わなければならない。

(1) 文書は、原則として文書管理システムにより管理すること。

(2) 文書管理システムを利用できない環境又は法令等により紙による作成、保存等が定められている場合は、紙媒体により処理すること。

(3) 文書の作成、保存、廃棄等は、法令及びこの規程に基づき適正に行うこと。

(総務課長の職務)

第4条 総務課長は、文書管理に関する事務の総責任者である文書統括責任者を担当し、文書事務(文書の受領、配布、収受、審査、決裁、浄書、印刷、発送及び整理等)の指導、改善及び完結文書の保存と廃棄の事務を統括する。

(課長の職務)

第5条 課長は、課における文書事務に関する一切の事務の責任者である文書管理責任者を担当する。

(文書主任)

第6条 文書事務を適正に処理させるため、課に文書主任を置く。

2 文書主任は、所管課長の命を受け、次に掲げる事項を取り扱う。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書の処理の促進に関すること。

(3) 文書の整理及び管理に関すること。

(4) 保存を要する文書の引継ぎに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関すること。

(文書の記号及び番号)

第7条 文書には、軽易な事案に係るものを除き、次に掲げるところにより文書の記号を付し、番号を記載しなければならない。

(1) 条例、規則、訓令及び告示の記号は、その種類名に町名を冠したものとし、番号は、その種類ごとに暦年による一連番号とすること。

(2) 前号以外の文書の記号は、町名及び課名を表す略号とし、番号は、課ごとに会計年度による一連番号とすること。

2 前項第1号の場合においては法規番号簿(様式第1号)に記号、番号等の登録の処理をしなければならない。

3 前2項第2号の場合においては文書管理システムを用いて記号、番号等の登録の処理をしなければならない。ただし、文書管理システムを利用できない環境にある場合は文書発送簿(様式第2号)を用いて記号、番号等の登録の処理を行うことができる。

第2章 収受及び配布

(到達文書の取扱い)

第8条 町役場に到達した文書(以下「到達文書」という。)は、総務課長が受領し、次により速やかに処理しなければならない。

(1) 到達文書は、課ごとに分類し、集配ボックスにより配布すること。

(2) 封筒の表示等により特に開封が必要と認められる文書は、開封し、所管課へ配布すること。

(3) 親展文書、内容証明扱い、配達証明扱い及び書留(現金書留を含む。)扱いによる文書並びに特別送達文書は、封をしたまま収受印を押し、特殊文書受付簿(様式第3号)に所要事項を記載して所管課に配布すること。

(4) 2以上の課に関連する文書は、総務課長と関係課長との協議の上、最も関係が多いと認められる課に配布すること。

2 総務課長は、料金の未納又は不足の郵便物が到着したときは、必要と認められるものに限り、料金を支払って収受することができる。

3 電子文書を受信したときは速やかに所管課に転送すること。

(執務時間外の到達文書)

第9条 執務時間外の到達文書は、宿日直員が受領し、別に定めるところにより総務課長に引き継がなければならない。

(転送の禁止)

第10条 配布を受けた文書のうち、当該課の所管に属しないものがあったときは、直ちに総務課へ返付し、各課相互に転送してはならない。

(課における文書の取扱い)

第11条 課長は、配布を受けた文書(以下「配布文書」という。)を次により速やかに処理しなければならない。

(1) 配布文書は、開封の上、文書の余白に収受日付印(様式第4号)を押し、文書管理システムを用いて所要事項を記入の後、担当する者へ配布する。ただし、文書管理システムを利用できない環境にある場合は文書受付簿(様式第5号)を用いて処理することができる。

(2) 個人あて又は職名あての親展文書その他開封を不適当と認めるものは、封をしたまま収受印を押し、名あて人に配布する。

(3) 文書の収受の日時が権利の得失又は変更に関係のある文書及び電報は、収受日付印の下に収受時刻を記入し、処理担当者の認め印を押して直ちに名あて人に配布する。

2 前項の規定にかかわらず、課長は、申請書、届出書等で、課において直接収受し、直ちに処理を要すると認められるものについては、文書の収受方法を別に定めることができる。

第3章 処理

(処理の原則)

第12条 所管課長は、第8条の規定により収受した文書及び電子文書について、自ら処理するものを除き、当該事務担当係員に処理方針、処理期限等を示して処理させなければならない。

2 文書を受領した係員は、文書管理システムに収受日、件名等その他必要事項を登録し、直ちに処理を開始しなければならない。

3 紙文書で収受した文書は、文書管理システムへの登録に当たって、スキャナ等の機器で読み取り、電子文書として添付し、当該電子文書を原本として保管すること。

4 前項の規定により、スキャナ等の機器で読み取られた紙文書は、廃棄すること。ただし、当該文書のうち、次に掲げるものは、原本も別途保管すること。

(1) 押印、契印その他の理由により原本の保管が必要なもの

(2) 法令等により原本の保管が義務付けられているもの

(3) その他所管課長が原本の保管が必要と認めるもの

5 第3項の規定にかかわらず、文書が大量であり、又はその特性から文書の全体を電子文書とすることが適当でないものについては、スキャナ等の機器では読み取らず、紙文書のまま別途保管すること。

6 やむを得ない理由により処理期限内に処理することが困難なときは、その理由及び処理予定日を課長に申し出てその承認を受けなければならない。

(電子文書の収受)

第13条 所管課内で受信した電子文書は、当該事務担当係員により、文書管理システムに収受の登録を行うものとする。ただし、定例的な文書及び軽易な文書についてはこの限りでない。

2 自課に属しないと認める電子文書を受信したときは、直ちにこれを所管課へ転送しなければならない。

(供覧)

第14条 公文書の配布を受けたときは、電子供覧(文書管理システムに事案の内容その他所要事項を入力し、電子決裁を受けるための供覧をいう。以下同じ。)の方法により行い、所管課内に供覧して所管課長の指示又は承認を受けるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、文書管理システムを利用できない環境にある場合又は所管課長が電子供覧の方法により難いと認めるときは、供覧用紙(様式第6号)を利用して押印を求める方法又は紙文書の余白に供覧印を押印し、当該紙文書を供覧する方法により行うことができる。

3 所管課長は供覧された文書のうち、次の各号に該当する文書については、速やかに上司に供覧して指示を受けなければならない。

(1) 重要な公文書又は異例の公文書で、処理について直接上司の指示又は承認を受ける必要があるもの

(2) 事務の性質上その処理が長時間を要すると認められるもの

(3) その他特に緊急に上司の閲覧に供する必要があるもの

(軽易な公文書の処理)

第15条 配布を受けた公文書が、文書管理システムでの処理を必要としないものであるときは、必要と認められる上司及び関係係員に供覧したうえ、処分等の処理をするものとする。

(起案)

第16条 事案の処理は、起案によって行うものとする。

2 起案は、文書管理システムを用いて電子起案(文書管理システムに事案の内容その他所要事項を入力し、電子決裁を受けるための起案をいう。以下同じ。)の方法により行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、起案用紙(様式第7号)を用い、押印を求める方法により起案することができる。

(1) 法令等により紙による作成、保存等が定められている場合

(2) 文書管理システムを利用できない環境にある場合

(3) その他所管課長が適当であると認める場合

4 定例的に取り扱う事案に係る起案は、一定の帳票を用いて行うことができる。

(関係書類の添付)

第17条 起案文書には、必要に応じて起案の理由及び事案の経過を明らかにする資料を添付しなければならない。

(合議による文書の処理)

第18条 2以上の課に関連する文書は、所管課で処理案を起案し、所管課長は、関係する課へ合議した後、上司の決裁を受けなければならない。

2 前項による合議は、相手方職名を指定して行わなければならない。

3 合議を受けた者は、同意又は不同意を決定しなければならない。

4 所管課長は、合議を終えた文書に不同意等の表示があったときは、直ちに上司の指示を受けなければならない。

(機密文書等の取扱い)

第19条 急施を要する文書又は機密文書その他重要な文書で決裁を必要とするものは、当該文書の内容を説明し得る職員が持ち回りで決裁を受けなければならない。

2 処理後においてもなお機密を要する文書は、封筒に入れ保管する等細心の注意をもって取り扱わなければならない。

(未処理文書の処理促進)

第20条 文書主任は、常に文書管理システムによって収受文書の処理状況を調査し、未処理の文書があるときは、その処理を促進させるように努めなければならない。

(例規等の処理)

第21条 所管課長は、例規、公示又は令達文を公布し、告示し、又は令達しようとするときは、町長又は専決者の決裁を受けた後、その決裁済文書を総務課長に送付しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により、決裁済文書の送付を受けたときは、法規番号簿に登載して所定の手続きをとらなければならない。

3 前2項の規定に関わらず、所管課長は、規程、要綱等の制定及び改廃に関する文書以外を告示、公告又は公示しようとするときは、総務課長に送付することなく、法規番号簿に登載して所定の手続きをとらなければならない。

第4章 浄書及び施行

(文書の発信者名)

第22条 発送文書は、町長名を用いなければならない。ただし、事案の内容により町長名とする必要がないものについては、この限りでない。

(浄書)

第23条 文書(電子文書を除く。次条を除き、以下この章において同じ。)の浄書は、所管課で行う。

2 浄書した文書は、事務担当者が原議書と校合しなければならない。

(公印)

第24条 校合を終了した浄書文書は、海陽町公印規則(平成18年海陽町規則第9号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げるものには、公印を押印しないことができる。

(1) 他の地方公共団体に対して発する往復文(その内容が特に重要なものを除く。)

(2) 前号に掲げる文書のほか、主管課長が適当と認める文書

2 前項ただし書きの規定により公印の押印を省略する文書については、発信者名の下に「(公印省略)」の表示をするものとする。ただし、その必要がないと主管課長が認めるときは、当該表示をしないことができる。

(電子署名)

第25条 前条の規定にかかわらず、町から送信する電子文書には、電子署名を行うものとする。ただし、軽易な文書については、これを省略することができる。

2 電子署名を行うために必要な事項は別に定める。

(発送処理)

第26条 文書等及び物件の発送は、次により総務課において行うものとする。ただし、急を要するもの、その他所管課で発送することが適当であると認められるものについては、この限りでない。

(1) 発送を要する文書等及び物件は、総務課長に送付しなければならない。

(2) 総務課長は、前号の規定により送付を受けた文書等及び物件について、料金後納等の適切な方法により発送を行うものとする。

第5章 整理、保存及び廃棄

(文書整理の原則)

第27条 文書は、紛失、盗難、損傷等を防止するとともに、必要に応じて利用することができるように、常に整理しておくものとする。

2 文書の整理は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 電子文書 文書管理システムにより一元的に管理すること。

(2) 紙文書 簿冊編纂により整理すること。

3 文書の保管又は保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防の措置をとるとともに、重要なものは、非常災害時に際しいつでも持ち出せるように、あらかじめ準備しておかなければならない。

4 紙文書のファイルには、タイトル(様式第8号)をはり付ける。

5 文書の分類は、別に定める文書分類表による。

(担当者の文書整理)

第28条 担当者は、常に未処理文書及び完結文書を次の各号により整理保管しなければならない。

(1) 電子文書 文書管理システムにおいて、未処理又は完結の状態を適切に管理すること。

(2) 紙文書 未処理文書は未処理文書用の保管場所に整理保管し、完結文書は処理経過、分類、種別、決裁等についてその完否を確認の上、簿冊に編纂して整理保管すること。

2 前項第2号の規定により簿冊に編纂する場合は、文書分類番号別及び保存期間別に区分し、完結年月日順に整理しなければならない。

(簿冊への編纂)

第29条 担当者は、前条第1項第2号の規定により紙文書を簿冊に編纂するときは、文書主任の指示を受けて、次により整理しなければならない。

(1) 文書分類番号別及び保存期間別に簿冊を作成すること。

(2) 簿冊の背表紙には、文書分類番号、完結年度、簿冊名、保存期間等必要事項を記載すること。

(3) 簿冊は、書棚その他適切な保管場所に保管すること。

(4) 事案が2年以上にわたるものは、完結した年度に属する文書として整理すること。

(5) 事案が文書分類番号の2以上の類目に関係があるものは、最も関係の深い項目に整理すること。

(文書目録の添付)

第30条 紙文書のファイルには、とじ込まれている文書の正確な把握に資するため、ファイルの最初のページに、文書目録(様式第9号)を添付する。

2 ファイルに新たな文書が付け足されたときは、文書目録に文書名を追加記入する。

3 電子文書については、文書管理システムにより文書の一覧を管理するものとする。

(文書分類表の変更)

第31条 各課は、次に掲げる事由が生じた場合には速やかに文書分類の変更を検討し、文書分類登録・変更表(様式第10号)を総務課に提出しなければならない。

(1) 新たに事業等が生じ、既存の文書分類表の細分類項目にないタイトルが必要となった場合

(2) 文書の移換えや廃棄の際に、文書の保存年限等の見直しを行った場合

2 総務課長は、前項に規定する文書分類登録・変更表に基づき変更内容を確認の上、速やかに文書分類表を変更し、文書管理システムに反映するとともに、各課に提示しなければならない。

(分類項目の変更)

第32条 各課は、次に掲げる事由が生じた場合には、大分類項目、中分類項目及び小分類項目の変更を検討し、総務課と調整を行わなければならない。

(1) 新しい事務分掌が設けられること等により、既存の分類項目では文書の分類が困難な場合

(2) 各分類項目における文書量が多くなり、文書の検索に不都合が生じた場合

(文書の保管)

第33条 文書の保管は、文書主任のもと、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 電子文書 文書管理システムにおいて保管すること。

(2) 紙文書 各課において保管すること。

2 保管の期間は、原則として保存年限起算日から1年間とする。

3 次条に規定する常用文書は、前項の保管期間を延長することができる。

(常用文書)

第34条 課長は、当該課において常時利用する必要があると認めるものを常用文書として指定することができる。

2 常用文書の指定は、文書管理システムにおいて行うものとする。ただし、紙文書については、簿冊に常用文書である旨を表示するものとする。

(文書の保存期間)

第35条 文書の保存年限の種別は、次の5種類とし、紙文書のファイルのタイトルを色分けするものとする。

(1) 永年保存 赤色

(2) 10年保存 青色

(3) 5年保存 黄色

(4) 3年保存 緑色

(5) 1年保存 白色

2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については、文書の保存年限は、それぞれ法令等に定める期間又は時効期間による。

3 文書の保存の担当は、次に掲げるとおりとし、それぞれの文書の保存年限に従って保存期間が満了するまで保存するものとする。

(1) 永年保存 総務課

(2) 10年保存以下 各課

4 保存年限の区分は、別表に定めるとおりとする。

(保存期間の起算)

第36条 文書の保存年限の計算は、その完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、暦年により処理する必要がある文書は、その完結した日の属する年の翌年の1月1日から起算する。

(完結文書の編集等)

第37条 第32条第2項に規定する保管期間を終了した文書は、毎年7月末日までに次により編集し、及び整理しなければならない。

(1) 電子文書 文書管理システムにおいて保存の処理を行うこと。この場合、文書は文書管理システム内の保存領域に移行され、一元的に管理されるものとする。

(2) 紙文書 会計年度(文書番号が暦年によるものは暦年)ごとに取りまとめ、簿冊にすること。

2 前項第2号の簿冊の背表紙には、文書分類番号、完結年度、簿冊名、保存期間等必要事項を記載すること。

3 簿冊は、保存期間別に区分して整理すること。

(完結文書の引継ぎ)

第38条 保管期間が満了した文書で保存を必要とするものの引継ぎは、次に掲げる方法により行う。

(1) 電子文書 文書管理システムにおいて、所管課から総務課への引継処理を行うこと。引継ぎにより、文書は文書管理システム内の総務課管理領域に移行され、保存期間満了まで一元的に管理されるものとする。

(2) 紙文書 簿冊単位に、所管課文書主任が次項に掲げる事項を記載した引継予定表を添えて、速やかに総務課長に引き継ぐこと。

2 前項第2号の引継予定表には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 簿冊名

(2) 文書分類番号

(3) 完結年度

(4) 保存期間

(5) 保存期間満了年月日

(6) 簿冊の冊数

(7) その他必要な事項

3 総務課長は、第1項第2号の規定により引継ぎを受けた簿冊について、形式、内容等の適否を審査し、適当と認めるものについては、所管課文書主任に受領の確認を行わなければならない。

4 所管課文書主任は、引継ぎが完了した簿冊について文書管理システムにて引継処理を行わなければならない。

(引継文書の確認及び整理)

第39条 総務課長は、前条の規定により引継ぎを完了した文書について、次に掲げる方法により整理しなければならない。

(1) 電子文書 文書管理システムにより一元的に保存状況を管理すること。

(2) 紙文書 課別、保存期間別及び完結年度順に整理して書庫に納めること。

2 総務課長は、書庫に納めた紙文書の簿冊について、その所在を明確にするため、配架場所を文書管理システムに記録し、管理しなければならない。

3 総務課長は、文書管理システムにおいて、すべての保存文書(電子文書及び紙文書)の保存状況を統制管理し、常にその所在及び保存期間満了日を明らかにしておかなければならない。

(保存文書の閲覧等)

第40条 保存文書を閲覧し、又は貸出しを受けようとするときは、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 電子文書 文書管理システムにより閲覧すること。

(2) 紙文書 保存文書閲覧・貸出簿(様式第11号)により、総務課長の承認を受けること。

2 閲覧中の文書又は貸出しを受けた文書は、どのような理由があっても抜取り、取替え、添削等をしてはならない。

(電子文書の保管及び保存)

第41条 電子文書の保管及び保存は、文書管理システムにおいて一元的に行うものとする。

2 電子文書を文書管理システム以外の場所(各課のサーバー、共有フォルダ、個人のパソコン等)に保管又は保存してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 文書管理システムの障害時における一時的な保管

(2) バックアップ目的での保存(総務課長が管理する場合に限る)

(3) 業務上の必要性があり、かつ総務課長の承認を得た場合

3 前項ただし書の規定により文書管理システム以外の場所に保管又は保存する場合は、その理由、保管場所及び期間を文書管理システムに記録するとともに、速やかに文書管理システムに登録し、又は移行しなければならない。

4 電子文書は、消滅、改ざん、漏えい等が生じないよう、適切に保管し、及び保存しなければならない。

5 総務課長は、文書管理システムに保存されている電子文書について、定期的にバックアップを実施しなければならない。

(文書の廃棄)

第42条 保存期間が満了した文書は、速やかに廃棄しなければならない。ただし、歴史的文書として教育委員会に引き渡すもの及び保存期間を延長するものを除く。

2 文書の廃棄は、次に掲げる方法により行う。

(1) 電子文書 文書管理システムにおいて、保存期間満了を迎えた文書を抽出し、所管課が廃棄する旨を入力後、総務課長が一括してその削除を行うこと。

(2) 紙文書 引継ぎした文書は総務課長の指示により所管課長が行い、その他の文書は所管課長が行うこと。

3 総務課長は、保存期間中の文書であっても保存の必要がないと認めるものは、所管課長と協議の上、廃棄することができる。

4 機密に属する文書又は他に使用されるおそれのある文書を廃棄するときは、次に掲げる方法により処理しなければならない。

(1) 電子文書 復元不可能な方法により削除すること。

(2) 紙文書 焼却又は裁断の方法により処理すること。

5 文書管理システムは、廃棄した文書の履歴(文書名、保存期間、廃棄日、廃棄承認者等)を記録し、保存するものとする。

第6章 雑則

(委任)

第43条 この訓令に定めるもののほか、文書の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第35条関係)

種別

保存年限

備考

第1種

永久保存

1 議会の議決書及び議事録

2 条例、規則その他の重要な規程の制定又は改廃に関するもの

3 訓令、通達、告示、内規、例規等に関するもので特に重要なもの

4 許可、認可、特許、登録、指令又は契約等に関するもので特に重要なもの

5 不服申立てに対する決定若しくは裁決又は訴訟に関するもので特に重要なもの

6 行政上の指導、勧告、監督等に関するもので特に重要なもの

7 各種統計、調査研究等に関するもので特に重要なもの

8 職員の任免に関するもの

9 歳入歳出決算書

10 町有財産の取得に関するもの

11 町有財産の管理、処分に関するもので特に重要なもの

12 原簿、台帳、カード等の帳票で特に重要なもの

13 議会に関するもので特に重要なもの

14 表彰に関するもので特に重要なもの

15 各種委員会、審議会に関するもので特に重要なもの

16 特に重要な事業の計画、実施に関するもの

17 歴史上の参考となるべきもの

18 広報

19 前各号に掲げる文書に類するもの

20 前各号に掲げるもののほか、永年保存を必要と認める文書

第2種

10年保存

1 訓令、通達、告示、内規等に関するもので重要なもの

2 許可、認可、特許、登録、指令又は契約等に関するもので重要なもの

3 不服申立てに対する決定若しくは裁決又は訴訟に関するもので重要なもの

4 行政上の指導、勧告、監督等に関するもので重要なもの

5 各種統計、調査研究等に関するもので重要なもの

6 職員の服務又は給与に関するもので重要なもの

7 予算、決算又は出納に関するもので重要なもの

8 町有財産の管理又は処分に関するもので重要なもの

9 原簿、台帳、カード等の帳票で重要なもの

10 表彰に関するもので重要なもの

11 重要な事業の計画又は実施に関するもの

12 事務引継書

13 前各号に掲げる文書に類するもの

14 前各号に掲げるもののほか、10年保存を必要と認める文書

第3種

5年保存

1 訓令、通達、告示、内規等に関するもの

2 許可、認可、特許、登録、指令又は契約等に関するもの

3 不服申立てに対する決定若しくは裁決又は訴訟に関するもの

4 行政上の指導、勧告、監督に関するもの

5 各種統計、調査研究等に関するもの

6 職員の服務又は給与に関するもの

7 予算、決算又は出納に関するもの

8 町有財産の管理又は処分に関するもので軽易なもの

9 議会に関するもので重要なもの

10 原簿、台帳、カード等の帳票

11 表彰に関するもの

12 事業の計画又は実施に関するもの

13 前各号に掲げる文書に類するもの

14 前各号に掲げるもののほか、5年保存を必要と認める文書

第4種

3年保存

1 議会に関するもの

2 事業の計画又は実施に関するもので軽易なもの

3 報告、届出、復命等に関するもの

4 照会、回答、通知その他往復文書に関するもの

5 前各号に掲げる文書に類するもの

6 前各号に掲げるもののほか、3年保存を必要と認める文書

第5種

1年保存

1 照会、回答、通知等で軽易なもの

2 前号に掲げる文書に類するもの

3 所管課以外の課等における共通文書

4 前各号に掲げるもののほか、1年を超えて保存する必要がないと認められる文書

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海陽町文書管理規程

令和8年3月23日 訓令第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和8年3月23日 訓令第3号