○海陽町高校生の居場所の設置及び管理に関する条例

令和8年6月29日

条例第13号

(設置)

第1条 高校生等が自由に交流や活動を行い、安心して過ごすことができる拠点として、高校生の居場所(以下「居場所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 居場所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海陽町高校生の居場所

海陽町四方原字旭町56番地1

(事業)

第3条 居場所は、第1条の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 高校生の交流や活動の場の提供に関すること

(2) 町民の交流や活動の場の提供に関すること

(3) 前2号に規定する事業に附帯する事業

(管理)

第4条 居場所は、海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用することができる者の範囲)

第5条 居場所を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 徳島県立海部高等学校の生徒

(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

(利用手続き)

第6条 居場所を利用しようとする者は、教育委員会規則(以下「規則」という。)で定める受付簿に必要な事項を記入し、利用するものとする。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、居場所の利用を制限し、又は居場所からの退去を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は他人に危害を及ぼすと認められるとき

(2) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害すると認められるとき

(3) 営利目的とした活動に使用すると認められるとき

(4) 政治的又は宗教的な活動に使用すると認められるとき

(5) 海陽町暴力団排除条例(平成24年海陽町条例第20号)第2条第1号から第3号までの規定に該当する者と認められるとき

(6) その他居場所の管理上又は公益上、支障があると認められるとき

(特別の設備の制限)

第8条 居場所の利用者(以下「利用者」という。)は、施設又は設備に変更を加えようとし、備付け以外の設備器具を持ち込み使用するときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用料)

第9条 居場所の使用料は無料とする。

(原状回復の義務)

第10条 利用者はその利用を終えたときは、直ちに施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により退去を命ぜられたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(免責)

第12条 この条例に基づく処分により利用者に損害が生じても、町は一切その責めを負わないものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、居場所の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年7月21日から施行する。

海陽町高校生の居場所の設置及び管理に関する条例

令和8年6月29日 条例第13号

(令和8年7月21日施行)