○海陽町個人情報保護条例施行規則
平成18年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町個人情報保護条例(平成18年海陽町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(個人情報取扱事務の届出)
第3条 条例第6条第1項に規定する規則で定める事務は、国又は他の地方公共団体の職員の職務の遂行に関する個人情報のうち、当該国又は他の地方公共団体の職員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係るものを取り扱う事務とする。
2 条例第6条第1項第8号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 事務開始年月日
(2) 電子計算機処理の有無
(3) 電子計算機の結合の有無
(4) 実施機関以外のものへの事務の委託の有無
(電子計算機処理の制限の適用除外)
第4条 条例第11条第1項ただし書に規定する規則で定める電子計算機処理は、次のとおりとする。
(1) 専ら文章を作成するための電子計算機処理
(2) 専ら文書又は図画の内容を記録するための電子計算機処理
(3) 製版その他の専ら印刷物を製作するための電子計算機処理
(4) 専ら文書又は図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための電子計算機処理
(本人開示請求書)
第6条 条例第17条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 希望する開示の実施方法
(2) 代理人が開示を請求する場合にあっては、当該本人開示請求に係る本人の氏名及び住所
(1) 運転免許証
(2) 旅券
(3) 健康保険被保険者証
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該請求に係る本人であることを確認することができるもの
(1) 未成年者の法定代理人にあっては、住民票記載事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類
(2) 成年被後見人等に付された後見人等にあっては、当該成年後見に関する登記事項証明書その他代理人であることを証明する書類
(3) 前条に規定する者にあっては、委任状
(第三者保護に関する手続)
第8条 実施機関は、条例第21条第3項の規定により第三者の意見を聴くときは、書面により、当該本人開示請求に係る個人情報、意見照会をする情報の内容及び意見書の回答期限を当該第三者に通知するものとする。
(電磁的記録の開示方法)
第11条 条例第25条第1項第3号の規定による電磁的記録の開示は、当該電磁的記録が原本である場合において、次の各号に掲げる電磁的記録の種類に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該個人情報に係る部分を再生したものの聴取
イ 当該個人情報に係る部分を録音カセットテープ(記録時間が120分のものに限る。別表において同じ。)に複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該個人情報に係る部分を再生したものの視聴
イ 当該個人情報に係る部分をビデオカセットテープ(VHS方式の記録時間が120分のものに限る。別表において同じ。)に複写したものの交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該個人情報に係る部分を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該個人情報に係る部分をディスプレイ(実施機関が現に使用している専用機器に限る。)に出力したものの視聴又は閲覧
ウ 当該個人情報に係る部分を用紙に出力したものの写しの交付
エ 当該個人情報に係る部分をフレキシブルディスク(幅が90ミリメートルのものに限る。別表において同じ。)に複写したものの交付
オ 当該個人情報に係る部分を光ディスク(直径が120ミリメートルのものに限る。別表において同じ。)に複写したものの交付
(視聴又は閲覧の中止)
第12条 実施機関は、個人情報が記録された行政文書の視聴又は閲覧を受ける者が当該視聴又は閲覧に係る個人情報が記録された行政文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該個人情報が記録された行政文書の視聴又は閲覧を中止させることができる。
(写しの交付部数)
第13条 個人情報の開示を行う場合において、当該個人情報が記録された行政文書の写しを交付するときの交付部数は、当該本人開示請求に係る個人情報が記録された行政文書1件につき1部とする。
(特例による開示を実施する個人情報)
第14条 町長は、条例第26条第1項の規定により、実施機関がその定める簡易な方法により本人開示請求ができる個人情報を定めたときは、当該個人情報の範囲、開示手続を行う期間及び場所並びに開示の実施方法を告示するものとする。
(個人情報訂正請求書)
第15条 条例第28条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、代理人が訂正請求する場合における当該訂正請求に係る本人の氏名及び住所とする。
(是正の申出)
第17条 条例第30条第2項第4号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 是正の申出の理由
(2) 代理人が是正の申出をする場合にあっては、当該是正の申出に係る本人の氏名及び住所
2 条例第33条第1項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 条例第33条第1項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
5 前項の申請において、実施機関は必要があると認めるときは、減免を受けようとする事由を証する書類の提出を求めることができる。
(その他)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に行われている事務に係る様式第1号中事務開始年月日の適用については、この規則の施行の日を当該事務の開始の日とみなす。
附則(平成27年9月28日規則第5号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の海陽町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の海陽町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の海陽町保育所設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の海陽町児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の海陽町老人福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の海陽町老人医療事務取扱細則及び第8条の規定による改正前の海陽町ふるさとの水を守る条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年9月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第24号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第11条、第19条関係)
行政文書の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 |
文書、図画及び写真 | 複写機により複写したもの(単色刷り) | 1枚につき 20円 |
複写機により複写したもの(多色刷り) | 1枚につき 100円 | |
マイクロフィルム | 用紙に印刷したもの | 1枚につき 20円 |
電磁的記録 | 録音カセットテープに複写したもの | 1巻につき 300円 |
ビデオカセットテープに複写したもの | 1巻につき 400円 | |
用紙に出力したもの(単色刷り) | 1枚につき 20円 | |
フレキシブルディスクに複写したもの | 1枚につき 100円 | |
光ディスクに複写したもの | 1枚につき 200円 |
(備考)
1 個人情報が記録された行政文書の写し(電磁的記録にあっては、用紙に出力したものに限る。)を作成する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 文書、図画及び写真の写しを作成する場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。