○海陽町個人情報保護条例施行規則

平成18年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町個人情報保護条例(平成18年海陽町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(個人情報取扱事務の届出)

第3条 条例第6条第1項に規定する規則で定める事務は、国又は他の地方公共団体の職員の職務の遂行に関する個人情報のうち、当該国又は他の地方公共団体の職員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係るものを取り扱う事務とする。

2 条例第6条第1項第8号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 事務開始年月日

(2) 電子計算機処理の有無

(3) 電子計算機の結合の有無

(4) 実施機関以外のものへの事務の委託の有無

3 条例第6条第1項の規定による個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときの届出は、個人情報を取り扱う事務開始届出書(様式第1号)により行うものとする。

4 条例第6条第1項の規定による個人情報を取り扱う事務を変更しようとするときの届出及び同条第2項の規定による個人情報を取り扱う事務を廃止したときの届出は、個人情報を取り扱う事務変更(廃止)届出書(様式第2号)により行うものとする。

(電子計算機処理の制限の適用除外)

第4条 条例第11条第1項ただし書に規定する規則で定める電子計算機処理は、次のとおりとする。

(1) 専ら文章を作成するための電子計算機処理

(2) 専ら文書又は図画の内容を記録するための電子計算機処理

(3) 製版その他の専ら印刷物を製作するための電子計算機処理

(4) 専ら文書又は図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための電子計算機処理

(代理人による本人開示請求)

第5条 条例第16条第2項(条例第27条第2項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める者は、本人から本人開示請求に関する代理権を与えられた者とする。

(本人開示請求書)

第6条 条例第17条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 希望する開示の実施方法

(2) 代理人が開示を請求する場合にあっては、当該本人開示請求に係る本人の氏名及び住所

2 条例第17条第1項に規定する本人開示請求書は、個人情報本人開示請求書(様式第3号)とする。

3 条例第17条第2項(条例第28条第2項及び第30条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する本人であることを証明するために必要な書類で規則で定めるものは、次のいずれかとする。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) 健康保険被保険者証

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該請求に係る本人であることを確認することができるもの

4 条例第17条第2項に規定する代理人であることを証明するために必要な書類で規則で定めるものは、当該代理人に係る前項各号に掲げる書類のいずれか及び次に掲げる書類とする。

(1) 未成年者の法定代理人にあっては、住民票記載事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類

(2) 成年被後見人等に付された後見人等にあっては、当該成年後見に関する登記事項証明書その他代理人であることを証明する書類

(3) 前条に規定する者にあっては、委任状

(個人情報開示決定通知書等)

第7条 条例第21条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第21条第1項の規定により本人開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定をしたとき 個人情報開示決定通知書(様式第4号)

(2) 条例第21条第1項の規定により本人開示請求に係る個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき 個人情報一部開示決定通知書(様式第5号)

(3) 条例第21条第2項の規定により本人開示請求に係る個人情報の全部を開示しない旨の決定をしたとき 個人情報非開示決定通知書(様式第6号)

(第三者保護に関する手続)

第8条 実施機関は、条例第21条第3項の規定により第三者の意見を聴くときは、書面により、当該本人開示請求に係る個人情報、意見照会をする情報の内容及び意見書の回答期限を当該第三者に通知するものとする。

2 前項に規定する書面は、個人情報の開示に対する意見照会書(様式第7号)とする。

3 第1項の規定による通知を受けた第三者が当該個人情報の開示について意見を表明しようとするときは、個人情報の開示に対する意見書(様式第8号)を実施機関に提出するものとする。

4 実施機関は、当該第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、条例第21条第1項の規定により個人情報の全部又は一部の開示を決定したときは、直ちに、個人情報の開示決定についての通知書(様式第9号)によりその旨を当該第三者に通知するものとする。

(決定期限延長通知書)

第9条 条例第22条第2項(条例第29条第4項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、決定期限延長通知書(様式第10号)とする。

(事案移送通知書)

第10条 条例第24条第1項に規定する書面は、事案移送通知書(様式第11号)とする。

(電磁的記録の開示方法)

第11条 条例第25条第1項第3号の規定による電磁的記録の開示は、当該電磁的記録が原本である場合において、次の各号に掲げる電磁的記録の種類に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの

 当該個人情報に係る部分を再生したものの聴取

 当該個人情報に係る部分を録音カセットテープ(記録時間が120分のものに限る。別表において同じ。)に複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの

 当該個人情報に係る部分を再生したものの視聴

 当該個人情報に係る部分をビデオカセットテープ(VHS方式の記録時間が120分のものに限る。別表において同じ。)に複写したものの交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該個人情報に係る部分を用紙に出力したものの閲覧

 当該個人情報に係る部分をディスプレイ(実施機関が現に使用している専用機器に限る。)に出力したものの視聴又は閲覧

 当該個人情報に係る部分を用紙に出力したものの写しの交付

 当該個人情報に係る部分をフレキシブルディスク(幅が90ミリメートルのものに限る。別表において同じ。)に複写したものの交付

 当該個人情報に係る部分を光ディスク(直径が120ミリメートルのものに限る。別表において同じ。)に複写したものの交付

(視聴又は閲覧の中止)

第12条 実施機関は、個人情報が記録された行政文書の視聴又は閲覧を受ける者が当該視聴又は閲覧に係る個人情報が記録された行政文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該個人情報が記録された行政文書の視聴又は閲覧を中止させることができる。

(写しの交付部数)

第13条 個人情報の開示を行う場合において、当該個人情報が記録された行政文書の写しを交付するときの交付部数は、当該本人開示請求に係る個人情報が記録された行政文書1件につき1部とする。

(特例による開示を実施する個人情報)

第14条 町長は、条例第26条第1項の規定により、実施機関がその定める簡易な方法により本人開示請求ができる個人情報を定めたときは、当該個人情報の範囲、開示手続を行う期間及び場所並びに開示の実施方法を告示するものとする。

(個人情報訂正請求書)

第15条 条例第28条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、代理人が訂正請求する場合における当該訂正請求に係る本人の氏名及び住所とする。

2 条例第28条第1項に規定する訂正請求書は、個人情報訂正請求書(様式第12号)とする。

(個人情報訂正決定通知書等)

第16条 条例第29条第1項及び第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第29条第1項の規定により訂正請求に係る個人情報の全部を訂正する旨の決定をしたとき 個人情報訂正決定通知書(様式第13号)

(2) 条例第29条第1項の規定により訂正請求に係る個人情報の一部を訂正する旨の決定をしたとき 個人情報一部訂正決定通知書(様式第14号)

(3) 条例第29条第2項の規定により訂正請求に係る個人情報の全部を訂正しない旨の決定をしたとき 個人情報非訂正決定通知書(様式第15号)

(是正の申出)

第17条 条例第30条第2項第4号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 是正の申出の理由

(2) 代理人が是正の申出をする場合にあっては、当該是正の申出に係る本人の氏名及び住所

2 条例第30条第2項に規定する申出書は、個人情報取扱いの是正申出書(様式第16号)とする。

3 条例第30条第5項に規定する書面は、個人情報取扱いの是正の申出に係る処理内容通知書(様式第17号)とする。

(審査会に諮問した旨の通知)

第18条 条例第32条第4項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第18号)により行うものとする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第19条 条例第33条第1項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第33条第1項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。

3 条例第33条第1項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

4 条例第33条第2項の規定により費用負担の減免を受けようとする者は、個人情報の開示を受ける時までに、費用の減免を受けようとする事由を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。この場合において、個人情報の開示の減免申請は、個人情報開示費用減免申請書(様式第19号)により行うものとする。

5 前項の申請において、実施機関は必要があると認めるときは、減免を受けようとする事由を証する書類の提出を求めることができる。

(その他)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に行われている事務に係る様式第1号中事務開始年月日の適用については、この規則の施行の日を当該事務の開始の日とみなす。

(平成27年9月28日規則第5号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月17日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の海陽町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の海陽町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の海陽町保育所設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の海陽町児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の海陽町老人福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の海陽町老人医療事務取扱細則及び第8条の規定による改正前の海陽町ふるさとの水を守る条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年9月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第24号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第11条、第19条関係)

行政文書の種類

写しの作成の方法

金額

文書、図画及び写真

複写機により複写したもの(単色刷り)

1枚につき 20円

複写機により複写したもの(多色刷り)

1枚につき 100円

マイクロフィルム

用紙に印刷したもの

1枚につき 20円

電磁的記録

録音カセットテープに複写したもの

1巻につき 300円

ビデオカセットテープに複写したもの

1巻につき 400円

用紙に出力したもの(単色刷り)

1枚につき 20円

フレキシブルディスクに複写したもの

1枚につき 100円

光ディスクに複写したもの

1枚につき 200円

(備考)

1 個人情報が記録された行政文書の写し(電磁的記録にあっては、用紙に出力したものに限る。)を作成する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

2 文書、図画及び写真の写しを作成する場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。

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海陽町個人情報保護条例施行規則

平成18年3月31日 規則第12号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第12号
平成27年9月28日 規則第5号
平成28年3月17日 規則第1号
令和元年9月30日 規則第7号
令和3年12月28日 規則第24号