○海陽町情報公開・個人情報保護審議会条例

平成18年3月31日

条例第12号

(設置)

第1条 海陽町情報公開条例(平成18年海陽町条例第10号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び海陽町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年海陽町条例第13号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、海陽町情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、実施機関(情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関、海陽町個人情報の保護等に関する条例(令和5年海陽町条例第1号。以下「個人情報保護等条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)の諮問に応じて、次に掲げる事項について審議し、答申する。

(1) 情報公開制度の運営に関する重要事項

(2) 情報公開条例個人情報保護等条例及び議会個人情報保護条例の規定により、実施機関が審議会の意見を聴くこととされた事項

2 審議会は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要事項について町長に建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、審議会の会議を招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の会議は、公開する。ただし、会長が特に必要と認めるときは、審議会に諮って公開しないことができる。

(職務権限)

第7条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(令和5年3月20日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

海陽町情報公開・個人情報保護審議会条例

平成18年3月31日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月31日 条例第12号
令和5年3月20日 条例第2号