○海陽町選挙管理委員会規程

平成18年3月31日

選挙管理委員会告示第1号

(委員長の選挙)

第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得たものを当選者とする。

2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所、氏名及び選挙の年月日を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を退職し、若しくは委員長の職を辞し、又は委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙はその日から10日以内に行うものとする。

(委員長の辞職願及び委員の退職願)

第3条 委員を退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長の辞職願は、委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。

(委員の退職等の場合の告示)

第4条 委員が退職したとき、又は委員の欠員を補欠したときは、委員会は直ちにその者の住所、氏名及び退職又は補欠の年月日を告示するものとする。

(委員会の招集)

第5条 委員会の招集の通知は、委員長から委員に対する告知により行うものとする。ただし、委員の選挙後初めて行われる委員会においては、書記長がこれを招集する。

2 前項の告知には招集の日時、場所及び議題を付記するものとする。

(欠席の届出)

第6条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録)

第7条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名等を記録しなければならない。

(委員会の議事等)

第8条 この告示に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査議決等委員会の議事に関しては、海陽町議会の会議の例による。

(委員長の所掌する事務)

第9条 委員長の所掌する事務の概要は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 書記その他の職員の任免及び服務等に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(専決処分)

第10条 委員会の権限に属する事件で、その議決により委員長に委任されたものは、委員長において専決処分することができる。

(書記長)

第11条 委員会に書記長を置き、書記長には海陽町住民環境課長の職にあるものをもって充てる。

(文書の決裁)

第12条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件又は急を要する事件については、書記長がこれを専決することができる。

(文書の取扱い)

第13条 文書は、書記長の承認を得ずしてこれを他に示し、又は謄本を与えることができないものとする。

(その他の事務処理)

第14条 本章に定めるもののほか、委員会の事務処理については、海陽町文書管理規程(平成18年海陽町訓令第3号)の相当規定によるものとする。

第15条 委員会の告示は、海陽町公告式条例(平成18年海陽町条例第3号)に定める掲示場に掲示して行う。

第16条 海陽町選挙管理委員会の印及び委員長の印を次のとおり定める。

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21ミリメートル平方

21ミリメートル平方

この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(平成24年7月1日選管告示第56号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年3月30日選管告示第18号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日選管告示第42号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

海陽町選挙管理委員会規程

平成18年3月31日 選挙管理委員会告示第1号

(平成31年4月1日施行)