○海陽町監査委員条例
平成18年3月31日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(事務局の設置)
第2条の2 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。
2 監査委員事務局の定数は、海陽町職員定数条例(平成18年海陽町条例第24号)の定めるところによる。
(定例監査)
第3条 法第199条第4項の規定による定例監査は、1月に行うものとする。
2 前項の規定により定例監査を行うときは、監査の日の3日前までにその旨を町長その他の関係機関に通知しなければならない。
(現金の出納検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納の検査は、毎月15日に行うものとする。ただし、休日その他やむを得ない事由があるときは、この期日を変更することができる。
(監査結果の公表)
第5条 監査の結果の公表は、海陽町公告式条例(平成18年海陽町条例第3号)の規定による公表の例によって行う。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、監査、検査及び審査の規定に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。