○海陽町職員の給与の支給に関する規則

平成18年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 職員の給与の支給については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給与の現金支給)

第2条 職員の給与は、すべて現金で支払わなければならない。

(給与の差引支給の禁止)

第3条 何人も、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除き、職員の給与からその職員が支払うべき金額を差し引き、又は差し引かせてはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除き、直接その職員に支払わなければならない。ただし、職員の申出があったときは、口座振替の方法で支払うことができる。

(死亡した職員の給与の支給)

第5条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は同項各号の順位に、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときはその人数によって等分して支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第6条 海陽町職員の給与に関する条例(平成18年海陽町条例第44号。以下「給与条例」という。)第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定によって給与の減額をされた場合又は第7条の3第1項及び第2項の規定によって給与を半減された場合においてもその職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(給与の減額)

第7条 給与条例第19条第2項の規定により勤務しないことにつき承認を与えることができる場合及びその期間は、海陽町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年海陽町条例第32号)第2条第1号及び第2号並びに海陽町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成18年海陽町規則第21号)第2条各号に掲げる場合とし、それぞれ各号について必要と認められる期間とする。

2 給与条例第19条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

3 給与条例第19条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給与の額に対応する額をそれぞれ翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(勤務しない期間の範囲)

第7条の2 給与条例第20条の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「公務傷病休暇等」という。)以外の病気休暇又は同条に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日(海陽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年海陽町条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。)、休日等(勤務時間条例第10条に規定する休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は勤務時間条例第10条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、勤務時間条例第12条に規定する休暇(介護休暇及び組合休暇を除く。)による場合及び給与条例第19条に規定する任命権者の承認があった場合の休日等をいう。)その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、海陽町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年海陽町規則第22号)別表第2の15に掲げる場合における特別休暇(以下「生理休暇」という。)の日、公務傷病休暇等の日その他の町長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(2) 海陽町職員安全衛生要綱(平成18年海陽町訓令第10号)第25条第1項の規定による同訓令別表に規定する要治養者Dの区分の判定を受け、同訓令第26条の事後措置を受けた場合

(給料の半減を減ずる日)

第7条の3 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

3 前2項の規定の適用については、生理休暇及び公務傷病休暇等の期間その他の町長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

第8条 扶養手当、特殊勤務手当、管理職手当及び初任給調整手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第19条の規定によって給料を減額された場合

(2) 前条第1項又は第2項の規定によって給料を減額された場合

(3) 法第29条第1項の規定によって減給された処分を受けた場合

(給与の支給)

第9条 給与条例第8条の規定により給与を支給する場合の給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日でない日を支給日とする。

2 町長は、特別の事由により、前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

第10条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、結婚、死亡その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、月の給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその日の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給することができる。

第11条 月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)中の給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職した職員には、日割計算によりその際給料を支給する。

第12条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、日割計算によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

第13条 職員が、月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復帰した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了(育児休業法第5条に規定する失効等を含む。)により職務に復帰した場合

(5) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、停職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、配偶者同行休業をし、又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間の給料をその際支給する。

第14条 職員の給料がその支給日後において離職、休職、停職、減給又は専従許可等により過払となった場合は、還付させなければならない。

(給料の調整額の支給)

第15条 給与条例第10条の規定により給料の調整を行う職は、別表第1の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員とする。

2 職員(次項に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

3 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。) 勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。) 勤務時間条例第2条第2項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

4 前2項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表及びその職務の級に応じた額。以下この項において同じ。)の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第1の2に掲げる額

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第1の3に掲げる額

5 第2項及び第3項の規定による給料の調整額並びに前項に規定する調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。

(給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額)

第15条の2 給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する前条第4項の規定の適用については、当分の間、同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同項第1号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(扶養手当の支給)

第16条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給できないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

3 給与条例第14条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

4 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載するものとする。

5 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度の心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

6 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

7 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者はその職員の扶養親族簿を異動後の任命権者に送付し、扶養親族届及びこれに関する証拠書類を保管するものとする。

8 任命権者は、第4項から第6項までの認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(地域手当)

第16条の2 条例第13条の2第1項の地域手当が支給される地域及び同条第2項に規定する規則で定める割合は、一般職の国家公務員に対して地域ごとに支給される割合とする。

2 他の職員との均衡上、前項の規定により難い場合にあっては、町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当支給制限職員に相当する職員)

第16条の3 条例第13条第1項の規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものとする。

(時間外勤務手当等)

第17条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給については、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿(様式第3号)によって勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

2 時間外勤務手当等は、その月の分を次の月における給料の支給日に支給する。

3 職員が勤務時間条例第9条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは「勤務時間条例第9条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

4 時間外勤務手当等は、第2項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第10条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

5 時間外勤務手当等の支給の基礎となる時間数は、その月において勤務した時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)を合計したものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第7条第2項の例による。

(時間外勤務手当の支給割合)

第18条 給与条例第21条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第21条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第21条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第21条第3項の規則で定める時間は、次に掲げる場合に応じそれぞれ次に定める時間とする。

(1) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間(給与条例第21条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この項において同じ。)の合計が38時間45分以上である場合 給与条例第22条の規定により休日勤務手当を支給されることとなる日(以下この項において「休日等」という。)の正規の勤務時間(勤務時間条例第9条第2項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の時間数(休日等がないときは、零)

(2) 当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計が38時間45分未満である場合 38時間45分(休日等があるときは、38時間45分に当該休日等の正規の勤務時間の時間数を加えた時間)から当該1週間における割振り変更前の正規の勤務時間の合計時間を減じた時間数

3 給与条例第21条第3項の規則で定める割合は100分の25とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第19条 給与条例第22条の規則で定める割合は、100分の135とする。

第20条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できる者については、時間外勤務手当を支給するものとする。

(宿日直手当の支給)

第21条 給与条例第26条第1項に規定する規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務は、次に掲げる業務を行う宿日直勤務とする。

(1) 病院又は診療所である医療施設(以下「医療施設」という。)における入院患者の病状の急変等に対処するための医師の業務

(2) 医療施設における看護業務の管理又は監督のための看護師等の業務

(3) 医療施設における救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の看護業務又は医療技術業務

(4) 医療施設における救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための業務

(5) その他町長が認める業務

2 給与条例第26条第1項に規定する規則で定める額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 前項第1号に掲げる業務 21,000円

(2) 前項第2号に掲げる業務 3,000円

(3) 前項第3号に掲げる業務 6,100円

(4) 前項第4号に掲げる業務 6,100円

(5) 前項第5号に掲げる業務 4,400円

3 給与条例第26条第2項に規定する規則で定める月額は、22,000円とする。ただし、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合は、11,000円とする。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第22条 管理職員特別勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第27条第3号第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第27条第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる管理職手当の額による職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 1種の職員 12,000円

(2) 2種の職員 8,000円

(3) 3種の職員 6,000円

4 条例第27条第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる管理職手当による職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 1種の職員 6,000円

(2) 2種の職員 4,500円

(3) 3種の職員 3,000円

5 条例第27条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした別表第2に掲げる職を占める職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

6 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第4号)を作成し、これを保管しなければならない。

(管理職手当の支給)

第23条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 給与条例第11条第1項の規定により管理職手当を支給する職は、別表第2に掲げる職とし、当該職を占める職員の管理職手当の区分は、同表の区分欄に定める区分とする。

3 前項に規定する職を占める職員に支給する管理職手当は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第2の2の管理職手当欄に定める額

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第2の3の管理職手当額欄に定める額に、勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額

4 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(給与条例第35条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)

(給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の支給額)

第23条の2 給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する前条第3項の規定の適用については、当分の間、同項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(初任給調整手当の支給)

第24条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 給与条例第12条第1項各号に規定する職は、それぞれ次の各号に掲げるものとする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に規定する職 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職で町長が認めるもの

(2) 給与条例第12条第1項第2号に規定する職 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると町長が認めるもの

(3) 給与条例第12条第1項第3号に規定する職 町長が特に必要と認めるもの

3 給与条例第12条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 前項第1号に規定する職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(第6項において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第6項において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で町長の定めるものを卒業した者にあっては、町長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたもの

(2) 前項第2号に規定する職に採用された職員(医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が経過期間内に行われたもの

4 給与条例第12条第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第11項の職員のほか、次に掲げる職員とする。

(1) 第2項第1号に規定する職に同項第2号に規定する職から異動した職員及び同項第2号に規定する職に同項第1号に規定する職から異動した職員

(2) 前号に掲げる職員以外の職員のうち、前項に規定する経過期間内に新たに第2項第1号に規定する職を占めることとなった職員及び当該経過期間内に新たに同項第2号に規定する職を占めることとなった職員で医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するもの

5 前2項の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

6 初任給調整手当の支給期間は、第2項第1号又は第2号に規定する職を占める職員にあっては35年、同項第3号に規定する職を占める職員にあっては5年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第4項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第3に掲げる額とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で町長の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第4項に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第4項に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

7 初任給調整手当が支給されている職員が休職にされ、又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表第3の適用については、当該休職の期間(給与条例第35条第1項又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該派遣の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

8 第6項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第3に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについて各任命権者があらかじめ町長の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、同項の規定にかかわらず、町長が別に定めるところによる。

9 第3項第1号若しくは第2号又は第4項に規定する職員となった者(第5項に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で第6項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

10 初任給調整手当を支給されている職員が当該職以外の職への異動をした場合には、第4項第2号に掲げる職員となる場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

11 第2項に規定する職又は第3項に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までの満了しないこととなるものについては、改正の日以降、町長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(期末手当の支給)

第25条 給与条例第28条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職されている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、海陽町職員の育児休業等に関する条例(平成18年海陽町条例第34号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 公益的法人等派遣条例第2条第1項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員

(8) 配偶者同行休業をしている職員

2 給与条例第28条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職に属する常勤の職員

 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員

 教育長

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 県費負担教職員

 国又は他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の常勤職員

3 給与条例第35条第6項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

4 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

5 給与条例第28条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

6 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それそれぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(給与条例第35条第1項、教育公務員特例法第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第3条第4項に規定する算出率をいう。第27条第7項第5号において同じ。)を乗じて得た期間の2分の1の期間

7 給与条例第35条第1項の規定の適用を受ける職員及び同条第2項の規定の適用を受ける職員であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

8 基準日前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第5号及び第6号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第5項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する職員

(2) 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律の適用を受ける職員

(4) 教育長

(5) 県費負担教職員

(6) 国又は地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の常勤職員

9 前項の期間の算定については、第6項の規定を準用する。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第26条 給与条例第28条第5項で定める職員の区分は、別表第4の職務の級欄に掲げる区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(勤勉手当の支給)

第27条 給与条例第31条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(給与条例第35条第1項、教育公務員特例法第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律の規定の適用を受ける休職者は除く。)

(2) 第25条第1項第3号から第5号まで、第8号のいずれかに該当する者

(3) 派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 給与条例第31条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第25条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第25条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

4 給与条例第31条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(以下次項において「期間率」という。)第10項に規定する割合(以下第10項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

5 期間率は、基準日前6箇月以内の期間における職員の勤務時間の区分に応じて、別表第5に定める割合とする。

6 前項に規定する勤務時間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

7 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第25条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第25条第6号第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 配偶者同行休業をしている職員として在籍した期間

(4) 休職にされていた期間(給与条例第35条第1項、教育公務員特例法第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 給与条例第19条の規定により給料を減額された期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第9条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間が指定された勤務日等並びに条例第19条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇により勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第16条の2の規定による介護時間により勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

8 第25条第7項の規定は、前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

9 前項の期間の算定については、第7項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

10 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第31条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の119以上100分の200以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以上100分の119未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の96

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の87.5以下

11 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

12 第10項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

13 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の49以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の45.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の43.5以下

14 第11項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

15 第10項から第14項までに定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給)

第28条 給与条例第28条第1項及び第31条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第6の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、その日が休日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日でない日を支給日とする。

(期末手当及び勤勉手当の端数計算)

第29条 給与条例第28条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第31条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(端数計算)

第30条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに合併前の海南町職員の給与の支給に関する規則(昭和49年海南町規則第7号)、職員の給与に関する規則(平成2年海部町規則第3号)又は職員の給与の支給に関する規則(平成4年宍喰町規則第11号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の規則の例により、期間は通算する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 海陽町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年海陽町条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間

(2) 休職期間(法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(5) 給与条例第19条の規定により給与を減額された期間

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

4 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額(第5項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

5 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

6 この規則に定めるもののほか、平成23年12月に支給する期末手当に関する特例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

7 改正後の第27条第10項第3号中の規定中「100分の96」とあるのは、令和5年6月期以降当分の間「100分の100」とする。

8 改正後の第27条第13項第2号中の規定中「100分の45.5」とあるのは、令和5年6月期以降当分の間「100分の47.5」とする。

(給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

9 給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第22条第3項及び第4項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成18年3月31日規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

(平成19年3月23日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年5月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第13号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第27条第13項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第15号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日規則第15号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年11月29日規則第17号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第12号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第13号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の海陽町職員の給与に支給に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の改正後の海陽町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 第2条の改正後の海陽町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

4 第4条の改正後の海陽町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月19日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の規定 平成29年1月1日

(2) 第4条の規定 平成29年4月1日

2 第1条の改正後の海陽町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年3月27日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の改正後の海陽町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年5月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月26日規則第19号)

この規則は、平成30年12月26日から施行する。

(平成30年12月26日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の改正後の海陽町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 第2条の改正後の海陽町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年3月30日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年11月30日から施行する。

(令和3年3月31日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第14号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の改正後の海陽町職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年3月28日規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(海陽町職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の海陽町職員の給与の支給に関する規則(この条及び次条第1項において「新規則」という。)第15条第4項の規定を適用する。

2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の新規則第23条第3項の規定の適用については、同項第1号中「別表第2の2」とあるのは、「別表第2の3」とする。

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第27条第10項及び第13項の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第15条第3項及び第4項並びに第23条第3項の規定を適用する。

第5条 海陽町職員の給与に関する条例(平成18年海陽町条例第44号)第10条の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定により採用された職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る海陽町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年海陽町条例第14号)による改正前の海陽町職員の定年等に関する条例(平成18年海陽町条例第27号)第3条に規定する年齢(海陽町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第3条第1項に規定する施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、同項に規定する当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)に達した日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、新規則第15条第2項から第5項まで及び第15条の2並びに前条の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に新規則第15条第3項第1号に定める数を乗じて得た額を、同項第2号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員(施行日前に令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「令和5年旧法」という。)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第3号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとした場合に地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年海陽町条例第15号)第7条の規定による改正前の海陽町職員の給与に関する条例(次号において「令和5年旧給与条例」という。)及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として第4条の規定による改正前の海陽町職員の給与の支給に関する規則第15条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に2回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、令和5年旧給与条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として第4条の規定による改正前の海陽町職員の給与の支給に関する規則第15条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、同日後にアに掲げる場合に該当した者にあっては同日にアに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ令和5年旧給与条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)

(令和5年3月28日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

勤務箇所

職員

調整数

海南病院

院長

8

医師

5

診療放射線技師

1

臨床検査技師

1

薬剤師

1

理学療法士

1

作業療法士

1

宍喰診療所

医師

7

診療放射線技師

1

別表第1の2(第15条関係)

イ 行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

5,000円

2級

5,000円

3級

5,000円

4級

5,000円

5級

5,000円

6級

5,000円

ロ 医療職給料表(一)

職務の級

調整基本額

1級

10,000円

2級

10,000円

3級

10,000円

4級

10,000円

ハ 医療職給料表(二)

職務の級

調整基本額

1級

7,000円

2級

7,000円

3級

7,000円

4級

7,000円

5級

7,000円

別表第1の3(第15条関係)

イ 行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

3,500円

2級

3,500円

3級

3,500円

4級

3,500円

5級

3,500円

6級

3,500円

ロ 医療職給料表(一)

職務の級

調整基本額

1級

7,000円

2級

7,000円

3級

7,000円

4級

7,000円

ハ 医療職給料表(二)

職務の級

調整基本額

1級

4,900円

2級

4,900円

3級

4,900円

4級

4,900円

5級

4,900円

別表第2(第23条関係)

1 行政職給料表

組織

区分

町長事務部局

参事・推進本部長・総務課長

1種

庁舎長

1種

会計管理者

2種

課長

2種

主幹

3種

保育所長

3種

幼稚園長

3種

診療所事務長

3種

病院事務局

事務長

2種

教育委員会事務部局

教育次長・課長

2種

議会事務部局

事務局長

2種

農業委員会事務部局

事務局長

3種

2 医療職給料表

組織

区分

町長事務部局

課長

2級

病院

院長

1種

看護師長

2種

別表2の2

1 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当額(円)

6級

1種

50,000

2種

41,000

5級

1種

50,000

2種

41,000

3種

32,000

2 医療職給料表(一)

職務の級

区分

管理職手当額(円)

4級

1種

53,000

3 医療職給料表(三)

職務の級

区分

管理職手当額(円)

6級

2種

41,000

別表2の3

1 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当額(円)

5級

2種

29,500

別表第3(第24条関係)

職員の区分

期間の区分

1号職員

2号職員

3号職員

1年未満

307,900

50,200

2,500

1年以上2年未満

307,900

50,200

2,000

2年以上3年未満

307,900

50,200

1,500

3年以上4年未満

307,900

50,200

1,000

4年以上5年未満

307,900

50,200

500

5年以上6年未満

307,900

50,200

 

6年以上7年未満

307,900

48,400

 

7年以上8年未満

307,900

46,600

 

8年以上9年未満

307,900

44,800

 

9年以上10年未満

307,900

43,000

 

10年以上11年未満

307,900

41,200

 

11年以上12年未満

307,900

39,400

 

12年以上13年未満

307,900

37,600

 

13年以上14年未満

307,900

35,800

 

14年以上15年未満

307,900

34,400

 

15年以上16年未満

307,900

33,000

 

16年以上17年未満

303,500

31,600

 

17年以上18年未満

299,100

30,200

 

18年以上19年未満

294,700

28,800

 

19年以上20年未満

290,300

27,400

 

20年以上21年未満

285,900

26,000

 

21年以上22年未満

273,900

25,400

 

22年以上23年未満

261,700

24,800

 

23年以上24年未満

249,800

23,900

 

24年以上25年未満

237,800

23,200

 

25年以上26年未満

225,700

22,600

 

26年以上27年未満

210,600

22,000

 

27年以上28年未満

195,700

21,400

 

28年以上29年未満

180,700

20,700

 

29年以上30年未満

165,500

20,400

 

30年以上31年未満

148,100

20,000

 

31年以上32年未満

130,600

19,300

 

32年以上33年未満

113,400

18,500

 

33年以上34年未満

82,900

17,600

 

備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第24条第4項各号の職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において「1号職員」とは、第24条第2項第1号の職を占める職員を、「2号職員」とは、同条第2項第2号の職を占める職員を、「3号職員」とは、同条第2項第3号の職を占める職員をいう。

別表第4(第26条関係)

給料表

職務の級

加算割合

行政職給料表

6級の職員

100分の15

5級、4級の職員

100分の10

3級の職員

100分の5

医療職給料表(一)

4級、3級の職員

100分の15

2級の職員

100分の10

医療職給料表(二)

5級の職員

100分の10

4級、3級の職員

100分の5

医療職給料表(三)

6級の職員

100分の15

5級、4級の職員

100分の10

3級の職員

100分の5

別表第5(第27条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

別表第6(第28条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月10日

12月1日

12月10日

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海陽町職員の給与の支給に関する規則

平成18年3月31日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第26号
平成18年3月31日 規則第91号
平成19年3月23日 規則第8号
平成19年12月25日 規則第18号
平成20年4月1日 規則第12号
平成20年5月30日 規則第13号
平成21年5月29日 規則第6号
平成21年11月30日 規則第13号
平成21年11月30日 規則第15号
平成22年3月29日 規則第2号
平成22年11月29日 規則第15号
平成22年11月29日 規則第17号
平成23年3月29日 規則第1号
平成23年11月30日 規則第12号
平成23年11月30日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第8号
平成26年12月25日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第10号
平成27年9月28日 規則第7号
平成28年3月17日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第13号
平成28年9月20日 規則第20号
平成28年12月19日 規則第25号
平成29年3月27日 規則第6号
平成30年3月13日 規則第3号
平成30年5月30日 規則第11号
平成30年5月30日 規則第12号
平成30年12月26日 規則第19号
平成30年12月26日 規則第20号
平成31年3月29日 規則第6号
令和元年12月24日 規則第12号
令和2年3月30日 規則第6号
令和2年5月26日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第4号
令和4年9月30日 規則第14号
令和4年12月26日 規則第16号
令和5年3月28日 規則第2号
令和5年3月28日 規則第9号
令和5年3月28日 規則第15号