○海陽町教育委員会事務局組織規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、他の法令に特別の定めがあるもののほか、海陽町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務の処理並びに職員の任免、給与、懲戒服務その他身分の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

総務係、学校教育係、生涯学習係、スポーツ振興係、文化振興係、人権教育係

(職員)

第3条 事務局に教育次長を置く。

2 事務局に主幹、課長補佐、主査、主事、主事補及び庁務員を置くことができる。

3 教育次長(以下「次長」という。)は教育長を補佐し、教育長の命を受け、事務局の事務を整理し、部下の職員を指導監督する。

(係の事務分掌)

第4条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) 海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議に関すること。

(2) 事務局、学校その他教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免、分限及び懲戒に関すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。

(4) 工事計画の策定及び教育財産の取得の申出に関すること。

(5) 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(6) 教育財産の管理に関すること。

(7) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(8) 請願又は陳情等の処理に関すること。

(9) 公告式に関すること。

(10) 調査及び統計に関すること。

(11) 広報に関すること。

(12) 公印の管守に関すること。

(13) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(14) 職員(学校職員を除く。)の服務に関すること。

(15) 職員(学校職員を除く。)の研修及び福利厚生に関すること。

(16) 奨学資金貸付に関すること。

(17) 教育行政に関する相談に関する事務を行うこと。

(18) 総合教育会議の設置に関すること。

(19) 教育の振興に関する施策の大綱の策定に関すること。

(20) その他、他係の所掌に属しないこと。

学校教育係

(1) 県費負担教職員の任免、分限及び懲戒の内申に関すること。

(2) 学校職員の服務に関すること。

(3) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。

(4) 学級編成に関すること。

(5) 教育内容及びその取扱いに関すること。

(6) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

(7) 学校保健に関すること。

(8) 学校給食に関すること。

(9) 教員住宅に関すること。

(10) 学校職員の研修及び福利、厚生に関すること。

(11) 児童及び生徒の就学に関すること。

(12) その他学校教育に関すること。

生涯学習係

(1) 社会教育機関の運営に関すること。

(2) 社会教育委員及び公民館運営の会議に関すること。

(3) 生涯学習関係団体の指導育成に関すること。

(4) 講座の開設及び討論会、講習会、研修会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(5) 青少年、女性、成人教育等に関すること。

(6) 社会教育の資料の刊行及び配布に関すること。

(7) 社会教育のために必要な設備、器械及び資料の提供に関すること。

(8) 情報の交換及び調査研究に関すること。

(9) ユネスコ活動に関すること。

(10) 視聴覚教育に関すること。

(11) その他社会教育に関すること。

スポーツ推進係

(1) 生涯スポーツに関すること。

(2) スポーツ推進委員の会議に関すること。

(3) 各種体育関係行事の開催に関すること。

(4) 社会体育団体の連絡調整及び育成指導に関すること。

(5) 指導者の養成に関すること。

(6) 社会体育施設の管理及び運営に関すること。

文化振興係

(1) 文化振興の企画及び調査に関すること。

(2) 文化施設の管理及び運営に関すること。

(3) 利用団体の連絡調整及び援助に関すること。

(4) 主催事業に関すること。

(5) 芸術文化の振興に関すること。

(6) 文化協会に関すること。

(7) 文化財に関すること。

(8) 文化財保護審議会委員の会議に関すること。

人権教育係

(1) 人権教育の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 人権啓発に関すること。

(3) 人権教育及び啓発指導者の育成強化に関すること。

(4) 隣保館及び各種関係団体との連絡調整に関すること。

(職員の事務分担)

第5条 教育長は、次長その他の職員の意見を聴いて、職員の事務分担を定めなければならない。

2 職員は分担外の事務であっても、その緩急に応じ相互に協力しなければならない。

(事務の代決)

第6条 教育長が不在のときは、次長がその事務を代決する。

2 教育長及び次長がともに不在のときは、課長補佐(課長補佐を置かない場合には上席の職員)がその事務を代決する。

(代決の範囲及び後閲)

第7条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので、特に急施を要するものについてはこの限りでない。

2 代決者は、教育長の帰庁後、速やかに代決した事務をその閲覧に供さなければならない。

(専決)

第8条 次長の専決事項は、海陽町事務決裁規程(平成18年海陽町訓令第2号)の例による。

(帳簿の種類)

第9条 事務局の事務を処理するため備えなければならない台帳簿冊等(以下「帳簿」という。)は、おおむね別表のとおりとする。

(帳簿の保存)

第10条 総務係は帳簿を書庫(書棚)に収め、虫害、湿気及び火気に注意し、かつ、非常事態に際し特に保全を要するものは書庫(書棚)の前面に「非常持出」と朱書し、保存しなければならない。

(帳簿の保存年限)

第11条 帳簿の保存年限は、別表のとおりとする。

2 保存年限は、当該帳簿の属する年の終了した翌日から起算する。

(保存帳簿の持出し及び公開の制限)

第12条 保存帳簿は庁外に持ち出し、又は外部のものに公開してはならない。ただし、教育長の許可を受けたときはこの限りでない。

(保存帳簿の廃棄)

第13条 保存期間が満了し、又は保存の必要がなくなった帳簿は教育長の決裁を受けて廃棄するものとする。

(職員の定数)

第14条 次長その他の常勤の職員の定数は、海陽町職員定数条例(平成18年海陽町条例第24号)の定めるところによる。

(職員の任免)

第15条 事務局職員の任免は、教育委員会が行う。

(職員の服務給与)

第16条 次長その他の職員の任用、職階制、給与・勤務時間その他勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護に関しては、町長の事務部局の職員の例による。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成23年9月15日教委規則第1号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年5月26日教委規則第1号)

この規則は、平成26年5月26日から施行する。

(平成27年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成27年3月31日から、第2条から第7条までの規定は同年4月1日から施行する。

(海陽町特別職で常勤のものの給与等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第5条の規定による改正後の海陽町教育委員会事務局組織規則別表の規定は適用せず、改正前の海陽町教育委員会事務局組織規則別表の規定は、なおその効力を有する。

別表(第11条、第13条関係)

帳簿の種類及び保存年限

帳簿の種類

保存年限

帳簿の種類

保存年限

教育委員会関係

 

学校関係

 

議事録

永年

学齢簿

20年

議案等整理簿

永年

職員健康診断票

5年

会議傍聴人受付簿

5年

財産関係

 

公印台帳

永年

財産原簿

永年

事務局運営関係

 

財務関係

 

規則等台帳

永年

予算書

5年

庁中日誌

5年

予算差引簿

5年

文書収受簿

5年

物品購入簿

5年

文書発送簿

5年

備品台帳

常時

金券等受付簿

5年

国庫補助金申請書

10年

諸証明書交付簿

3年

国庫補助金申請書

(施設関係)

永年

令達番号簿

10年

その他

 

職員関係

 

地方自治及び教育関係法令集

常時

辞令簿

永年

例規綴

永年

履歴書

永年

 

 

出勤簿

5年

年次休暇整理簿

3年

時間外勤務・休日勤務・夜間勤務命令簿

5年

旅行命令簿

5年

海陽町教育委員会事務局組織規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)