○海陽町奨学金貸与条例施行規則
平成18年3月31日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町奨学金貸与条例(平成18年海陽町条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請手続)
第2条 奨学金の貸与を受けようとする者は、町長が定める期日までに奨学金貸与申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 条例第2条に規定する高等学校等及び大学等に在籍又は入学が決定していることを証する書面の写し
(2) 所得証明書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(誓約書)
第3条 奨学金の貸与の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)は、当該決定の通知を受けた日から20日以内に連帯保証人及び保証人と連署した誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の連帯保証人及び保証人は、本町内に住所を有し、かつ、独立の生計を営む身元の確実な成年者でなければならない。
(学業成績の報告)
第4条 奨学生は、毎年4月末日までに在学を証明する書面を町長に提出しなければならない。
(異動届等)
第5条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに連帯保証人と連署した書面をもってその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 本人又は連帯保証人若しくは保証人の氏名又は住所の変更があったとき。
(2) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(3) 停学その他の処分を受けたとき。
(4) 生活状態が著しく好転する等、学費の支弁が可能となったとき。
(5) 誓約書記載事項その他重要な事項に異動があったとき。
2 連帯保証人は、奨学生が死亡したときは、奨学生死亡届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(奨学金の復活願)
第6条 奨学金の貸与を休止された者が復学した後、奨学金の復活を必要とするときは、奨学金復活願(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(奨学金貸与の辞退)
第7条 奨学生は、いつでも奨学金貸与辞退届(様式第6号)を町長に提出し、奨学金の貸与の辞退を申し出ることができる。
(1) 卒業したとき。
(2) 奨学金の貸与の決定を取り消されたとき。
(3) 奨学金の貸与の辞退をしたとき。
(奨学金返還猶予願)
第9条 奨学金の返還の猶予の願い出は、奨学金返還猶予願(様式第8号)によらなければならない。
(奨学金返還免除願)
第10条 奨学金の返還の免除の願い出は、奨学金返還免除願(様式第9号)にその理由を証明することのできる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(審査委員会)
第11条 海陽町奨学生審査委員会(以下「委員会」という。)は、委員10人以内で組織する。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 海陽町園・校長会会長
(2) 海陽町社会福祉協議会事務局長
(3) 町民生委員
(4) その他町長が必要と認める者
3 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
4 委員長は、会議の議長となる。
5 委員長不在の場合は、副委員長がその職務を代行する。
6 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
7 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
9 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
10 委員長は、必要あると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(帳簿)
第12条 町長は、次に掲げる帳簿を作成し、常に整備しておくものとする。
(1) 奨学金貸付台帳
(2) 奨学金返還台帳
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南町奨学金貸与基金条例施行規則(平成4年海南町規則第5号)、宍喰町奨学資金貸付規程(平成6年宍喰町教育委員会規程第7号)又は宍喰町奨学資金運営委員会規則(平成2年宍喰町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年4月24日規則第11号)
この規則は、平成31年4月24日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第24号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。