○海陽町公民館の管理及び運営に関する規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町公民館の設置及び管理に関する条例(平成18年海陽町条例第81号)に基づき、海陽町公民館(以下「公民館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 公民館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時休館日を設けることができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が祝日のときは翌日又は翌々日
(2) 12月28日から翌年の1月3日までの日
(開館時間)
第3条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、変更することができる。
(職務)
第4条 館長は、教育委員会の指示を受け、公民館の所掌する事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
2 主事その他必要な職員は、館長の指示に従い、それぞれの職務に従事する。
(利用許可申請書)
第5条 公民館を利用する者は、事前に利用許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(利用許可申請書の受付)
第6条 申請書の受付は、利用日の3箇月前の月の初日から受け付ける。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(入館の禁止等)
第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁止し、又は退出を命ずることができる。
(1) 酒気を帯びていると認められる者及び感染症の疾病にかかっていると認められる者
(2) 前号の規定に違反し、又はその恐れのある者
(遵守事項)
第8条 公民館を利用するものは、条例、管理規則、利用規程その他の規則を守らなければならない。
(禁止事項)
第9条 利用者は次の禁止事項を遵守するものとする。
(1) 許可された以外の室等の出入り又は附属設備及び備品の利用
(2) 所定の場所以外での火気の使用及び飲食・喫煙
(3) 許可なくしての物品の販売、宣伝又は撮影、録音、寄附等の行為
(4) 許可なくしての壁、柱等に張り紙及び釘打ち
(5) 騒音その他他人の迷惑となる行為
(6) 許可なくしての器具・器物の持込み及び施設の改造
(保安責任及び管理)
第10条 利用時の警備その他利用に伴う保安の責任は利用者とし、災害、事故が発生した場合は利用者の責任において処理するものとする。また、利用に際し利用した物品、器具類が万一損失・紛失しても利用者の管理責任とする。
(施設等の破損又は滅失の届出)
第11条 利用者は、建物・附属設備又は器具類を破損又は滅失したときは、速やかに届け出て職員の指示を受けること。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
様式 略