○海陽町在宅老人等福祉事業利用料徴収規則
平成18年3月31日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町在宅老人等福祉事業利用料徴収条例(平成18年海陽町条例第106号)第3条第1項に規定する利用料の額を定めるものとする。
(利用料の額)
第2条 利用料の額は、別表に掲げるとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南町在宅老人等福祉事業利用料徴収規則(平成12年海南町規則第3号)、海部町老人福祉事業利用料徴収規則(平成12年海部町規則第9号)又は宍喰町老人等福祉事業利用料徴収規則(平成12年宍喰町規則第1号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成17年度における利用料の適用については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成29年3月27日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 利用料の額 |
配食サービス事業 | 1食当たり ご飯付き 550円 ご飯なし 500円 |
軽度生活援助事業・生活管理指導員派遣事業 | 1回当たり 1時間以内 200円 1時間以上30分増すごとに 100円 |
生きがい活動支援通所事業 | 1回当たり 1,200円 |
生活管理指導短期宿泊事業 | 1回当たり 1,700円 |
訪問理美容サービス | 実費負担(理美容料金) |