○海陽町立海南病院の管理及び運営に関する規則
平成18年3月31日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町国民健康保険海南病院(以下「病院」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(診療)
第2条 病院は、海陽町及び海陽町以外の国民健康保険及び健康保険等の被保険者(以下「診療患者」という。)に対して、次に掲げる診療を行うものとする。ただし、健康保険等の被保険者以外の者(以下「自費診療患者」という。)に対しても、これを行うことができる。
(1) 院内診療及び往診
(2) 薬剤の投与及び治療材料の支給
(3) 処置、手術及びその他の治療
(4) 病院への収容
(5) 健康診断及び健康相談並びに療養の指導
(職員)
第3条 病院には、海陽町職員定数条例(平成18年海陽町条例第24号)に基づき、次の職員を置くことができる。
病院長、副院長、医長、医師、事務長、事務長補佐、事務職員、薬局長、主任診療放射線技師、診療放射線技師、主任臨床検査技師、臨床検査技師、主任理学療法士、理学療法士、主任作業療法士、作業療法士、看護師長、主任看護師、看護師、主任栄養士、栄養士、主任薬剤師、薬剤師、その他の職員
(組織)
第4条 医務を分掌するため、病院に次の部屋を置く。
内科診察室、外科診察室、整形外科診療室、手術室、検査室、薬局、病棟詰所、給食室、救急室、超音波検査室、内視鏡室、リハビリテーション室、中央処置室、X線撮影室、CT室、X線TV透視室、地域連携室
(入院の手続)
第5条 診療患者又は自費診療患者が入院しようとするときは、規定の入院誓約書に本人又は世帯主及び保証人の署名の上、所定の手続をしなければならない。
(外出等の許可の届出)
第6条 入院患者が特別の用件のため、外出又は外泊するときは、必ず主治医に文書により届出し、許可を受けるとともに、帰院の場合にも、またその旨文書により届出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南病院の管理及び運営に関する規則(昭和45年海南町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年9月20日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第24号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。