○海陽町地籍調査委員会規則
平成18年3月31日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、国土調査法(平成26年法律第180号)の規定に基づく地籍調査事業の円滑な実施を図るため、海陽町附属機関設置条例(平成25年海陽町条例第1号)第4条の規定により、海陽町地籍調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員若干人をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 関係区代表
(2) 実施地区地権者代表
(3) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 各機関から選出された委員の任期は、その役職在任期間とする。
(役員)
第4条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(任務)
第5条 委員会の任務は次のとおりとする。
(1) 事業実施上必要な事項の審議に関すること。
(2) 公共地界及び個人所有地界の設定に関すること。
(3) 境界紛争の解決に関すること。
(4) その他目的達成に必要な事項
(会議)
第6条 委員会は委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会の議事は、委員の過半数以上が出席しその過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員の報酬)
第7条 委員及び協力委員の報酬は、海陽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年海陽町条例第38号)の定めるところによる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は行革政策課に置く。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南町地積調査委員会設置規則(平成16年海南町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。