○海陽町水道事業管理規程

平成18年3月31日

企業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第7条)

第3章 専決(第8条―第11条)

第4章 文書(第12条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、上下水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(分掌事務)

第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の身分取扱いに関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) 出納その他会計事務に関すること。

(4) 契約に関すること。

(5) 資産の管理に関すること(ただし、貯蔵品の管理を除く。)

(6) 広報宣伝に関すること。

(7) 文書及び公印の管理に関すること。

(8) 他の係の所掌に属しないこと。

(9) 水道用水の供給に関すること。

(10) 水道料金の調定に関すること。

(11) 水道料金等の徴収に関すること。

(12) 水道施設の維持、管理に関すること。

(13) 水道施設の設計及び工事施行に関すること。

(14) 給水装置に関すること。

(15) 貯蔵品の管理に関すること。

(16) その他水道施設に関すること。

(職及び職務)

第3条 課に課長を置く。

2 課長は、管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

3 課長補佐、主席及び政策推進員は、所掌事務を処理し、上司を補佐する。

4 主査は、上司の命を受けて分掌事務をつかさどる。

5 主事、行政専門員及び主事補は、上司の命を受けて事務をつかさどる。

第4条及び第5条 削除

(事務の代決)

第6条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 課長不在のときは、主務係長がその事務を代決することができる。

(代決の制限)

第7条 前条の規定にかかわらず、異例又は重要と認められるものについては、これをなすことができない。ただし、災害その他の事由により、緊急止むを得ないと認められるものについては、この限りでない。

第3章 専決

(専決事項)

第8条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別表のとおりとする。

(専決の制限)

第9条 課長は、専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれのあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第10条 課長は、専決事項として定められていない事項であっても事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じて専決することができる。

(報告)

第11条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第4章 文書

第12条 文書の整理、保存及び文書事務の処理については、海陽町文書管理規程(平成18年海陽町訓令第3号)の例によるものとする。

この規程は、平成18年3月31日から施行する。

(令和2年3月30日企管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日企管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

課長専決事項

1 軽易な定例の申請、報告、副申及び証明に関すること。

2 工事費の見積及び精算に関すること。

3 職員の県内出張に関すること。

4 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令に関すること。

5 課内取締に関すること。

6 当直命令に関すること。

7 開栓、停栓及び使用水量に関すること。

8 督促状の発送に関すること。

9 給水工事及び修繕工事に関すること。

10 量水器の検査に関すること。

11 工事材料の検査に関すること。

12 工事中通行止に関すること。

13 水道施設の管理及び工事施行に関すること。

14 水源池、浄水池及び配水池の管理に関すること。

15 塩素の注入に関すること。

海陽町水道事業管理規程

平成18年3月31日 企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)