○海陽町議会事務局設置条例
平成18年5月29日
条例第201号
(設置)
第1条 海陽町議会に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に事務局長その他必要な職員を置き、議長がこれを任免する。
2 事務局職員の定数は、海陽町職員定数条例(平成18年海陽町条例第24号)の定めるところによる。
3 事務局職員の給与、身分等の取扱いに関しては、町の一般職職員の例による。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。