○海陽町デイ・サービスセンターの管理に関する規則
平成18年9月1日
規則第108号
(目的)
第1条 この規則は、海陽町デイ・サービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成18年海陽町条例第219号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、デイ・サービスセンターの管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(申請)
第2条 条例第8条第2号に定める対象者で、デイ・サービスを受けようとする者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、あらかじめ利用の申請をしなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、当該申請の対象者について、サービスの必要性等を審査し、速やかに登録の可否を決定するものとする。
3 対象者の健康状態が、審査によって判別することが難しい場合は、申請者から医師の診断書又は証明書を徴することができる。
(1) 感染症の疾病にかかっている者
(2) 精神に著しい障害のある者
(3) 現に疾病にかかり、又は負傷したため治療を受ける必要がある者
(4) 実施施設への輸送が困難である者
(5) その他指定管理者が不適当と認めた者
(通知)
第4条 指定管理者は、第2条第2項による利用の可否を決定したときは、当該申請者に対し、通知するものとする。
(サービス提供の中止等)
第5条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該利用者に係るサービスの提供を中止することができる。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、登録決定を受けたと認められるとき。
(3) その他特に指定管理者が不適当と認めたとき。
(利用料の負担)
第6条 条例第10条第2項に規定する使用料については、次に掲げる費用の支払を利用者から受けることができる。
(2) 食材料費は1回に400円
(3) おむつ代は実費
(4) その他サービスの提供を受ける利用者はサービス事業に要する経費として海陽町在宅老人等福祉事業利用料徴収規則(平成18年海陽町規則第55号)に定める額を負担しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、デイ・サービス事業について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成20年1月24日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。