○海陽町少子化対策審議委員会規則

平成24年6月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町子どもあゆみ条例(平成24年海陽町条例第15号。以下「条例」という。)第10条第8項の規定により、海陽町少子化対策審議委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、条例の理念にのっとり、少子化対策に関する諸施策を推進するために、基本事項の審議、検討及び総合的調整を行うものとする。

2 委員会は、少子化対策に関する諸施策の検証を行い、検討事項を取りまとめるものとする。

(会議)

第3条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一事件について、再度招集してもなお過半数に達しないときは、この限りではない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第4条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第5条 委員会の事務局は子どもあゆみ保健課に置く。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

海陽町少子化対策審議委員会規則

平成24年6月29日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年6月29日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第8号
平成30年12月26日 規則第17号
令和5年3月28日 規則第17号