○海陽町少子化対策審議委員会規則
平成24年6月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町子どもあゆみ条例(平成24年海陽町条例第15号。以下「条例」という。)第10条第8項の規定により、海陽町少子化対策審議委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、条例の理念にのっとり、少子化対策に関する諸施策を推進するために、基本事項の審議、検討及び総合的調整を行うものとする。
2 委員会は、少子化対策に関する諸施策の検証を行い、検討事項を取りまとめるものとする。
(会議)
第3条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一事件について、再度招集してもなお過半数に達しないときは、この限りではない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第4条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は子どもあゆみ保健課に置く。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。