○海陽町自転車等放置防止条例施行規則

平成31年3月29日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町自転車等放置防止条例(平成31年海陽町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(移動及び保管の告示)

第2条 条例第5条第2項により自転車等を移動し、保管したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 自転車の放置されていた場所

(2) 保管した自転車等の台数

(3) 保管した年月日及び時間

(4) 保管及び返還の場所

(5) 保管期間

(6) 返還を受けるために必要な事項

(7) 問い合わせ先

(条例第5条第2項の規則で定める相当の期間)

第3条 条例第5条第2項に規定する規則で定める相当の期間は、14日間とする。

(自転車等保管台帳への登録)

第4条 町長は、条例第5条第2項の規定により移動し、保管した自転車等を自転車等保管台帳(様式第1号)に登録する。

(返還のための措置)

第5条 条例第5条第2項の規定により移動し、保管した自転車等の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、保管自転車等返還申請書兼受領書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該利用者等は、自己の住所及び氏名並びに自転車等の鍵その他当該利用者等であることを証するものを提示しなければならない。

(条例第6条第2項の規則で定める相当の期間)

第6条 条例第6条第2項に規定する規則で定める相当の期間は、6箇月間とする。

(その他必要な事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第24号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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海陽町自転車等放置防止条例施行規則

平成31年3月29日 規則第1号

(令和4年1月1日施行)