○海陽町自転車等放置防止条例施行規則
平成31年3月29日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町自転車等放置防止条例(平成31年海陽町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(移動及び保管の告示)
第2条 条例第5条第2項により自転車等を移動し、保管したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 自転車の放置されていた場所
(2) 保管した自転車等の台数
(3) 保管した年月日及び時間
(4) 保管及び返還の場所
(5) 保管期間
(6) 返還を受けるために必要な事項
(7) 問い合わせ先
(条例第5条第2項の規則で定める相当の期間)
第3条 条例第5条第2項に規定する規則で定める相当の期間は、14日間とする。
(条例第6条第2項の規則で定める相当の期間)
第6条 条例第6条第2項に規定する規則で定める相当の期間は、6箇月間とする。
(その他必要な事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第24号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。