○海陽町名誉町民条例施行規則

平成18年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町名誉町民条例(平成18年海陽町条例第4号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(証書及び名誉町民章)

第2条 名誉町民には、海陽町名誉町民の称号を証する証書及び名誉町民章(別記)を贈る。

(推薦の手続)

第3条 被顕彰者の推薦は、原則として本町の町民である者から2人以上の連名により、町長に対し推薦するものとする。

2 前項の規定により推薦するときは、所要の資料を添えて文書により推薦するものとする。

(諮問の手続)

第4条 前条の規定により推薦を受けたときは、町長は、関係書類を添え顕彰の適否を海陽町名誉町民審査委員会(以下「委員会」という。)に諮問するものとする。

(審査委員会)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

第6条 第4条の諮問を受けたときは、委員会は、速やかに審査してその結果を町長に答申するものとする。

第7条 委員会は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南町名誉町民条例施行規則(昭和56年海南町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別記 略

海陽町名誉町民条例施行規則

平成18年3月31日 規則第1号

(平成18年3月31日施行)