○海陽町情報公開条例施行規則
平成18年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町情報公開条例(平成18年海陽町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(公開請求書)
第3条 条例第6条第1項第3号に規定する規則で定める事項は、希望する公開の実施方法とする。
(1) 公開請求に係る行政文書のうち意見照会をする部分の内容
(2) 意見書の回答期限
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(記録時間が120分のものに限る。別表において同じ。)に複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(VHS方式の記録時間が120分のものに限る。別表において同じ。)に複写したものの交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録をディスプレイ(実施機関が現に使用している専用機器に限る。)に出力したものの視聴又は閲覧
ウ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの写しの交付
エ 当該電磁的記録をフレキシブルディスク(幅が90ミリメートルのものに限る。別表において同じ。)に複写したものの交付
オ 当該電磁的記録を光ディスク(直径が120ミリメートルのものに限る。別表において同じ。)に複写したものの交付
(視聴又は閲覧の中止)
第10条 実施機関は、公開決定を受けたもので行政文書の視聴又は閲覧をするものが当該視聴又は閲覧に係る行政文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の視聴又は閲覧を中止させることができる。
(写しの交付部数)
第11条 行政文書の公開を行う場合において、当該行政文書の写しを交付するときの交付部数は、当該公開請求に係る行政文書1件につき1部とする。
2 条例第19条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 条例第19条第2項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
4 条例第19条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 人の生命、身体、健康、財産及び消費生活の保護、環境の保全その他公共の福祉のために行われる行政文書の公開請求である場合
(2) 国、独立行政法人等又は地方公共団体からの行政文書の公開請求である場合
(3) 公共的性格を有する法人その他の団体からの行政文書の公開請求であって、次に掲げるもの
ア 独立行政法人(総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第13号に規定する法人(同号の規定の適用を受けない法人を除く。)をいう。)からの行政文書の公開請求であって、当該法人が本来の活動を行うために必要と認められる請求
イ 地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社からの行政文書の公開請求であって、当該法人が本来の活動を行うために必要と認められる請求
ウ 地方公共団体以外の公共団体からの行政文書の公開請求であって、当該団体が本来の活動を行うために必要と認められる請求
エ 公共法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人をいう。)からの行政文書の公開請求であって、当該法人が本来の活動を行うために必要と認められる請求
オ 公益法人(法人税法第2条第6号に規定する公益法人等をいう。)からの行政文書の公開請求であって、当該法人が本来の活動を行うために必要と認められる請求(収益事業に係る請求及び特定のもののためにする請求を除く。)
カ 時事の報道を目的とする新聞(毎月3回以上号を追って定期に発行されるものに限る。)を発行する新聞業者、一般放送事業者及びこれらの事業者にニュース、ニュース写真その他の資料を提供する事業者で法人格を有する者からの行政文書の公開請求であって、時事報道を目的としてなされる請求
キ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は町長が認める試験所、研究所若しくは文教施設からの行政文書の公開請求であって、教育又は学術に関する研究を目的としてなされる請求
(4) 県の機関が行う処分又は事業により自己の権利又は利益に直接影響を受け、又は直接影響を受けると認められるものからの当該処分又は事業に係る行政文書の公開請求である場合
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者又は天災その他の災害により生活に困窮していると認められる者からの行政文書の公開請求であって、営利を目的としないものである場合
6 前項の申請において、実施機関は必要があると認めるときは、減免を受けようとする事由を証する書類の提出を求めることができる。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南町情報公開条例施行規則(平成13年海南町規則第6号)、海部町情報公開条例施行規則(平成15年海部町規則第4号)又は宍喰町情報公開条例施行規則(平成14年宍喰町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月17日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の海陽町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の海陽町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の海陽町保育所設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の海陽町児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の海陽町老人福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の海陽町老人医療事務取扱細則及び第8条の規定による改正前の海陽町ふるさとの水を守る条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年3月29日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第24号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第12条関係)
行政文書の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 |
文書、図画及び写真 | 複写機により複写したもの(単色刷り) | 1枚につき 20円 |
複写機により複写したもの(多色刷り) | 1枚につき 100円 | |
マイクロフィルム | 用紙に印刷したもの | 1枚につき 20円 |
電磁的記録 | 録音カセットテープに複写したもの | 1巻につき 300円 |
ビデオカセットテープに複写したもの | 1巻につき 400円 | |
用紙に出力したもの(単色刷り) | 1枚につき 20円 | |
フレキシブルディスクに複写したもの | 1枚につき 100円 | |
光ディスクに複写したもの | 1枚につき 200円 |
(備考)
1 行政文書の写し(電磁的記録にあっては、用紙に出力したものに限る。)を作成する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 文書、図画及び写真の写しを作成する場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。