○海陽町印鑑条例施行規則
平成18年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町印鑑条例(平成18年海陽町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示によって、当該登録申請者が本人であると認められるときに限り、前項の規定による確認の方法を省略することができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を添付したもの
(2) 本町において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
3 前項第2号の規定による書面には、保証する者が登録を受けた印鑑を押さなければならない。
4 第1項に規定する回答の期限は、照会書を送付した日から起算して14日以内とする。
(登録申請の不受理)
第5条 条例第5条第3号の規定による規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) 印影の大きさが一辺8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 前3号のほか、町長が不適当と認めるもの
(登録の抹消通知)
第11条 条例第11条第3項の規定による抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第10号)によるものとし、同項の規定による公示は、海陽町公告式条例(平成18年海陽町条例第3号)第2条に規定する掲示場に提示してこれを行うものとする。
(印鑑登録原票の除票)
第12条 条例第11条の規定により印鑑の登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(書類の保存期間)
第15条 登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に定める期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年
(2) 前号に定めるものを除く書類 受理又は作成した日から2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南町印鑑条例施行規則(昭和50年海南町規則第1号)、海部町印鑑条例施行規則(平成5年海部町規則第6号)又は宍喰町印鑑条例施行規則(昭和51年宍喰町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月29日規則第9号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年6月4日規則第13号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成29年5月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月30日規則第8号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第24号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。