○海陽町防災行政無線通信施設の管理に関する規則

平成18年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例(平成18年海陽町条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、電波法令に定めるもののほか、海陽町防災行政無線通信施設(以下「防災無線」という。)の適正な管理、運用及び保全その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 通報 無線通信によって送受される文言をいう。

(2) 同報無線 特定の2以上の拡声子局に対し、同時に同一内容の通報を送信する通信をいう。

(3) 移動無線 基地局と陸上移動局及び陸上移動局相互間において行う通信をいう。

(4) 親局 拡声子局に対し、同報無線を行うため、町役場に設置された防災無線をいう。

(5) 基地局 陸上移動局と通信するため、町役場に設置された防災無線をいう。

(6) 役場局 親局及び基地局の総称をいう。

(7) 拡声子局 親局からの通報を受信し、放送する無線設備をいう。

(8) 戸別受信機 親局からの通報を受信し、放送する屋内拡声子局をいう。

(9) 中継局 通信の中継を行う防災無線をいう。

(10) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中に通信する防災無線をいう。

(役場局の組織)

第3条 役場局に無線管理者、無線担当者、通信担当者及び通信取扱者を置く。

(無線管理者)

第4条 無線管理者は、建設防災課長の職にある者をもって充てる。

2 無線管理者は、無線局を統括し、その運用を管理する。

(無線担当者)

第5条 無線担当者は、無線管理者が任命する。

2 無線担当者は、無線管理者の命を受け、無線局の無線設備及び法定書類等の管理並びに通信の運用に当たる。

(通信担当者)

第6条 通信担当者は、電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項に規定する無線従事者の資格を有する者(以下「無線従事者」という。)のうちから無線管理者が任命する。

2 通信担当者は、無線担当者の命を受け、無線局の無線設備の操作及び無線業務日誌の記録等の業務に従事する。

(通信取扱者)

第7条 通信取扱者は、職員のうちから無線管理者が任命する。

2 通信取扱者は、通信担当者の管理の下に、法令に基づいた無線局の操作を行う。

(通信の原則)

第8条 通信は、防災、行政事務及び広報以外の用に使用してはならない。

2 通信は、簡潔かつ明りょうに行わなければならない。

(乱用の禁止)

第9条 通信は、これを乱用してはならない。

(秘密の保持)

第10条 通信に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(通信の種類)

第11条 通信の種類は、次のとおりとする。

(1) 緊急通信 非常又は緊急の場合に行う通信

(2) 一般通信 平常時に行う普通通信

(3) 通信訓練 総合訓練及び定期訓練

(4) その他 防災無線の試験に関する通信

(同報無線の種類)

第12条 同報無線の種類は、次のとおりとする。

(1) 一斉放送 親局から全拡声子局に対して行う放送

(2) 選択放送 親局から複数の拡声子局群を選択して行う放送

(3) 個別放送 親局から特定の拡声子局に対する放送

(4) 単独放送 拡声子局からその域内に対する放送

(通信の取扱順位)

第13条 通信の取扱順位は、緊急通信及び一般通信の順位により行う。

2 同一種類の通信の取扱いは、通報の受付順位により行うものとする。ただし、無線管理者が特別の理由があると認めるときは、取扱順位を変更することができる。

3 条例第2条に規定する業務の円滑な運営を期するため、一般通信については放送番組を編成して行うものとし、その順位及び時間については、無線管理者が定める。

(平常時の運用)

第14条 平常時の通信は、次のとおりとする。

(1) 同報無線 防災無線からの定時放送の回数は、1日3回を原則とするが、急を要するものは、その都度行うものとする。

(2) 移動無線 必要に応じ随時行うものとする。

(災害時の事前措置等)

第15条 無線管理者は、台風等により災害の発生が予想される場合には、無線設備が完全に機能し、通信が円滑に運用できるよう、必要な措置を無線担当者に講じさせなければならない。

(通信統制)

第16条 無線管理者は、災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、通信を統制及び制限することができる。

(同報無線の申込み)

第17条 同報無線を利用しようとする者は、同報無線利用票(様式第1号。以下「利用票」という。)に必要事項を記載し、無線管理者に申し込まなければならない。

2 無線管理者は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容が第8条の規定に違反しないと認めたときは、無線担当者に前項に規定する利用票を回付するものとする。

3 無線担当者は、前項の規定による利用票の回付を受けたときは、利用票に必要事項を記入し、受付処理を行うものとする。

(業務日誌)

第18条 通信担当者は、無線業務日誌(様式第2号)により、毎日の通信状況等必要事項を記入し、決裁を受けなければならない。

(日誌抄録の提出)

第19条 無線管理者は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第41条に規定する無線業務日誌抄録(様式第3号)を作成させ、四国総合通信局長に提出しなければならない。

(無線従事者の選任及び解任届)

第20条 無線管理者は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、電波法第51条の規定により、無線従事者選(解)任届(様式第4号)を四国総合通信局長に提出しなければならない。

(備付け業務書類)

第21条 防災無線に備付けを要する業務書類等は、電波法施行規則第2章第7節に定めるところによるものとする。

2 無線管理者は、前項に規定する書類等を紛失しないよう十分な保管措置を講じなければならない。

(無線設備管理台帳)

第22条 無線管理者は、無線設備管理台帳(様式第5号)を作成し、無線設備の善良な管理を行わなければならない。

(戸別受信機の貸与)

第23条 町長は、必要と認める世帯主に対し、戸別受信機を1台貸与する。

2 戸別受信機の貸与を受けようとする者は、防災無線戸別受信機貸与申請書(様式第6号)により町長の承認を受けなければならない。

(保管証書の提出)

第24条 前条の規定により貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、保管証書(様式第7号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(保管責任)

第25条 使用者は、貸与に係る戸別受信機を善良な管理義務をもって運用し、管理し、及び保管しなければならない。

(戸別受信機の返還)

第26条 条例第9条及び第12条の規定に該当するに至った使用者は、速やかに防災無線戸別受信機返還書(様式第8号)により戸別受信機を町長に返還しなければならない。

(転貸の禁止等)

第27条 使用者は、貸与に係る戸別受信機を他に譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(滅失又は損傷)

第28条 町長は、使用者が貸与品を滅失し、又は損傷したときは、代品を貸与することができる。ただし、貸与品の滅失又は損傷が使用者の故意又は過失によると認められる場合は、その代品又は実費を弁償させることができる。

(保守の区分)

第29条 無線設備の保守点検は、日常点検及び定期点検に区分して行う。

2 無線管理者は、無線担当者に、日常点検を行わせなければならない。

3 無線管理者は、無線設備の機能を正常に維持するため、年1回定期点検を無線業者に委託して実施させるものとする。

4 前項に規定する委託業務の内容等詳細については、別途業務委託契約書で定める。

(異状発生時の措置)

第30条 無線担当者は、無線設備に異状を発見したとき、又は故障等障害が発生したときは、速やかに無線管理者にその状況等を報告しなければならない。

2 前項の規定により報告を受けた無線管理者は、その復旧に関し、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(障害の記録)

第31条 無線管理者は、無線局に障害記録簿(様式第9号)を備え付け、無線設備の障害の事実、措置等を記録し、及び保管させなければならない。

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宍喰町防災行政無線通信施設管理運用規程(平成4年宍喰町規程第1号)又は宍喰町防災行政無線個別受信機保守管理規程(平成4年宍喰町規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第24号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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海陽町防災行政無線通信施設の管理に関する規則

平成18年3月31日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成18年3月31日 規則第16号
平成27年3月31日 規則第8号
令和3年12月28日 規則第24号
令和5年3月28日 規則第17号