○海陽町職員の職の設置に関する規則
平成18年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他特別の定めがあるもののほか、職員の職の設置及び職員の種類等について必要な事項を定めるものとする。
(職員の種類)
第2条 職員のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員以外の職員の種類は、技能労務員とする。
(職の設置)
第3条 海陽町課設置条例(平成18年海陽町条例第7号)に規定する課に課長を、室に室長を置く。
2 出先機関にその機関の名を冠した長(以下「所長」という。)を置く。
3 町長は、会計管理者を置くとともに、必要と認めるときは、町に参事を、庁舎に庁舎長を、課、室及び出先機関に主幹、課長補佐、室長補佐、所長補佐、主席、政策推進員、主査、係長、主任保育士、主任保健師、副院長、医長、事務長、事務長補佐、薬局長、主任薬剤師、看護師長、主任看護師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任栄養士及び診療所事務長を置くことができる。
4 前3項に規定する職は、長の補助機関である職員をもって充てる。
主事、主事補、行政専門員、保育専門員、幼稚園教育専門員 | 職員 |
医師、保健師、栄養士、薬剤師、看護師、准看護師、保育士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、技術専門員 | 職員 |
自動車運転士、庁務員、調理員、労務専門員 | 技能労務員 |
(職務)
第5条 会計管理者は、会計事務をつかさどる。
2 参事は、上司の命を受けて特定の重要事項を処理する。
3 庁舎長は、上司の命を受けて庁舎の業務を総括する。
第6条 課長、室長及び所長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹は、上司の命を受けて特定の事務に従事する。
3 課長補佐、室長補佐、所長補佐、主席及び政策推進員は、所掌事務を処理し、上司を補佐する。
4 主査及び係長は、上司の命を受けて分掌事務を掌る。
5 主任保健師は、上司の命を受けて保健業務を掌る。
6 主任保育士は、上司の命を受けて保育業務を掌る。
第7条 事務長、医長、看護師長及び薬局長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務長補佐及び副院長は、所掌事務を処理し、上司を補佐する。
3 主任看護師、看護師、准看護師は、上司の命を受けて看護業務を掌る。
4 主任薬剤師は、調剤業務を掌る。
5 主任診療放射線技師は、上司の命を受けて診療放射線業務を掌る。
6 主任臨床検査技師は、上司の命を受けて臨床検査業務を掌る。
7 主任理学療法士は、上司の命を受けて理学療法業務を掌る。
8 主任作業療法士は、上司の命を受けて作業療法業務を掌る。
9 主任栄養士は、上司の命を受けて栄養士の業務を掌る。
10 診療所事務長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
第8条 第4条に掲げる職にある者は、上司の命を受け、それぞれの事務、技術又はその他の業務に従事する。
(法令に基づく職名の併用)
第9条 職に関し、法令その他特別の定めがあるもので特に必要があると認める場合は、その職名をあわせて用いることができる。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月29日規則第8号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。