○海陽町人事異動及び人事記録に関する規程
平成18年3月31日
訓令第7号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の人事異動及び人事記録に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類は、別表の異動の種類欄に掲げるとおりとする。
(人事異動通知書)
第3条 任命権者は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、別に定める人事異動通知書(様式第1号。以下「通知書」という。)を作成しなければならない。
2 通知書には異動の種類に応じ、別表記載形式欄に掲げる異動用語を用いなければならない。
(職員別人事記録)
第4条 任命権者は、異動を発令したときは、個人別の人事記録(様式第2号)に、通知書記入の例によって異動の事項を記録しなければならない。
2 前項の履歴書には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項についても、その事実を記載しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成22年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月19日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
種類  | 意義  | 記載形式  | 
1 採用  | 町の職員でない者を併任の場合を除き職員の職に任命することをいう。  | (1) 海陽町職員の職の設置に関する規則(平成18年海陽町規則第17号。以下「規則」という。)第3条第3項に規定する係長の職以上(これらに相当する職を含む。)の職(以下「組織上の職という。)に採用する場合 海陽町職員に任命する(課(室)又は出先機関の名称、役職名)に補する ○○職給料表○級に決定する ○号給を給する (2) 組織上の職以外の職(以下「主事等の職」という。)に採用する場合 海陽町職員に任命する (職名)に補する ○○職給料表○級に決定する ○号給を給する (課(室)又は出先機関の名称)勤務を命ずる  | 
2 転入  | 町長以外の者を任命権者とする町の職員を職員の職に任命することをいう。  | 採用の記載形式の例による。  | 
3 出向  | 職員を町長以外の者を任命権者とする町の職員に転出させることをいう。  | (機関名)へ出向を命ずる  | 
4 併任  | 町長以外の者を任命権者とする町の職員又は他の地方公共団体の職員をその職を保有したまま職員の職に任命することをいう。  | (1) 規則に規定する職に併任する場合 採用の記載形式に準ずる。 この場合において、「任命」とあるのは「併任」と読み替えるものとする。 (2) 規則規定する職以外に併任する場合 海陽町職員に併任する (「出納員」、「分任出納員」、「現金取扱員」、「安全運転管理者」等規則にない職名)を命ずる  | 
5 併任の解除  | 併任した職を解くことをいう。  | 海陽町職員の併任を解く  | 
6 昇任  | 職員を当該職員の職より上位の職に任命することをいう。  | (1) 組織上の職のいずれかに昇任させる場合 課(室)又は出先機関の名称、役職名)に補する ○級に決定する ○号給を給する (2) 主事等の職に昇任させる場合 (海陽町職員に任命する) (職名)に補する ○級に決定する。 ○号給を給する  | 
7 転任  | 職員を昇任及び降任の場合を除き、他の職に任命することをいう。  | (1) 組織上の職にある者を転任させる場合 課(室)又は出先機関の名称、役職名)に補する (2) 主事等の職にある者を転任させる場合 海陽町職員に任命換えする (職名)に補する (○○職給料表○級に決定する) (○号給を給する)  | 
8 兼任  | 職員を当該職員の職にあるまま他の職に任命することをいう。  | (1) 組織上の職を兼ねさせる場合 (兼ねて海陽町職員に任命する) 兼ねて課(室)又は出先機関の名称、役職名)に補する (2) 主事等の職を兼ねさせる場合 (兼ねて海陽町職員に任命する) 兼ねて(職名)に補する (3) 規則第2条に規定する職を兼ねさせる場合 (兼ねて海陽町職員に任命する) 兼ねて(「出納員」、「分任出納員」、「現金取扱員」、「安全運転管理者」等規則にない職名)を命ずる  | 
9 兼任の解除  | 兼任した職を解くことをいう。  | (1) 組織上の職の兼任を解く場合 (海陽町職員兼任を解く) 課(室)又は出先機関の名称、役職名)兼任を解く (2) 主事等の職の兼任を解く場合 (海陽町職員兼任を解く) (職名)兼任を解く (3) 規則第2条に規定する職の兼任を解く場合 (海陽町職員兼任を解く) (「出納員」、「分任出納員」、「現金取扱員」、「安全運転管理者」等規則にない職名)兼任を解く  | 
10 昇格  | 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。  | ○級に決定する ○号給を給する  | 
11 昇給  | 職員の給料月額を職務の級を変えることなく上位の給料月額に変更することをいう。  | ○級○号給を給する  | 
12 給料表の異動  | 職員の適用給料表を変更することをいう。  | 採用の記載形式の例による。  | 
13 配置換え  | 転任の場合を除き、職員に勤務課の変更を命ずることをいう。  | (1) 組織上の職に配置換えする場合 課(室)又は出先機関の名称、役職名)に補する (2) 主事等の職に配置換えする場合 (課(室)又は出先機関の名称)勤務を命ずる  | 
14 兼務  | 職員を当該職員の勤務課のほか他の課に勤務を命ずることをいう。  | 兼ねて(課(室)又は出先機関の名称)勤務を命ずる  | 
15 兼務の解除  | 兼務を解くことをいう。  | (課(室)又は出先機関の名称)兼務を解く  | 
16 名称変更  | 職員の職、勤務部又は勤務課の名称を変更することをいう。  | (1) 職の名称を変更する場合 ○○に補する(を命ずる) (2) 勤務課又は勤務室の名称を変更する場合 (課(室)又は出先機関の名称)勤務を命ずる  | 
17 事務取扱  | 職員に他の組織上の職の職務の代理を命ずることをいう。  | 課(室)又は出先機関の名称、役職名)事務取扱を命ずる  | 
18 事務取扱の解除  | 事務取扱を解くことをいう。  | 課(室)又は出先機関の名称、役職名)事務取扱を解く  | 
19 事務代理  | 職員に組織上の上位の職の職務の代理を命ずることをいう。  | 課(室)又は出先機関の名称、役職名)事務代理を命ずる  | 
20 事務代理の解除  | 事務代理を解くことをいう。  | 課(室)又は出先機関の名称、役職名)事務代理を解く  | 
21 研修  | 職員に町以外の団体等で長期にわたり教育訓練を受けさせることをいう。  | ○○において研修を受けることを命ずる 研修期間は○年○月○日から○年○月○日までとする (研修期間を○年○月○日まで延長する(までに短縮する))  | 
22 派遣  | 職員を当該職員の職を保有させたまま他の地方公共団体に派遣し、又は海陽町公益的法人への職員の派遣等に関する条例(平成18年海陽町条例第25号)の規定により職員を公益的法人等へ派遣することをいう。  | (1) 他の地方公共団体に派遣する場合 ○○に派遣する 派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする (派遣期間を○年○月○日まで延長する(までに短縮する)) (2) 公益的法人等へ派遣する場合 ○○に派遣する 派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする (派遣期間を○年○月○日まで延長する) 派遣期間中給与の100分の○○以内を支給する (派遣期間中は給与を支給しない)  | 
23 派遣の解除  | 他の地方公共団体又は公益的法人に派遣した職員の派遣期間中において解くことをいう。  | ○○派遣を解く  | 
24 専従休職  | 職員に地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事するための許可を与えることをいう。  | 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により専従休職を与える 専従休職期間は○年○月○日から○年○月○日までとする (専従休職期間を○年○月○日まで延長する)  | 
25 職務復帰  | 専従休職中の職員を職務に復帰させることをいう。  | 職務復帰を命ずる  | 
26 辞職  | 職員がその意により職員としての身分を失うことをいう。  | 辞職を承認する  | 
27 定年退職  | 海陽町職員の定年等に関する条例(平成18年海陽町条例第27号。以下「条例」という。)第2条の規定に該当し、職員としての身分を失うことをいう。  | 海陽町職員の定年等に関する条例第2条の規定に基づき本職を免ずる  | 
28 勤務延長  | 条例第4条第1項の規定に基づき、定年退職日の翌日から1年を超えない範囲の勤務の延長をいう。  | ○年○月○日まで勤務延長する  | 
29 勤務延長の期限延長  | 条例第4条第2項の規定に基づき、勤務延長の期限を1年を超えない範囲で延長することをいう。  | 勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する  | 
30 勤務延長又は勤務延長の期限延長の期限の繰上げ  | 条例第4条第4項の規定に基づき、勤務延長又は勤務延長の期限延長の期限を繰り上げることをいう。  | 勤務延長(勤務延長の期限延長)の期限を○年○月○日に繰り上げる  | 
31 勤務延長若しくは勤務延長の期限延長又はこれらの期限の繰上げの期限到来の退職  | 条例第4条第1項、第2項又は第4項の規定に基づく勤務延長若しくは勤務延長の期限延長又はこれらの期限の繰上げの期限が到来し、退職することをいう。  | 海陽町職員の定年等に関する条例第4条第1項(第4条第2項又は第4項)の規定による期限の到来により本職を免ずる  | 
32 暫定再任用  | 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により定年退職者等を再任用することをいう。  | (1) 組織上の職に暫定再任用する場合 海陽町職員に暫定再任用する (海陽町職員(週○日(○○時間)勤務)に暫定再任用する) (課(室)又は出先機関の名称)に補する ○○職給料表○級に決定する 任期は○年○月○日までとする (2) 主事等の職に暫定再任用する場合 海陽町職員に暫定再任用する (海陽町職員(週○日(○○時間)勤務)に暫定再任用する) (職名)に補する ○○職給料表○級に決定する (課(室)又は出先機関の名称)勤務を命ずる 任期は○年○月○日までとする  | 
33 暫定再任用の任期の更新  | 令和3年改正法附則第4条第3項(令和改正法附則第5条第5項、第6条第3項、第7条第5項において準用する場合を含む。)の規定により再任用の任期を更新することをいう。  | 暫定再任用の任期を○年○月○日まで更新する  | 
34 暫定再任用の任期満了  | 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定による再任用の任期満了により退職することをいう。  | 暫定再任用の期間の満了により本職を免ずる  | 
35 定年前再任用  | 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により定年退職者等を再任用することをいう。  | (1) 組織上の職に定年前再任用する場合 海陽町職員に定年前再任用する (海陽町職員(週○日(○○時間)勤務)に定年前再任用する) (課(室)又は出先機関の名称)に補する ○○職給料表○級に決定する 任期は○年○月○日までとする (2) 主事等の職に定年前再任用する場合 海陽町職員に定年前再任用する (海陽町職員(週○日(○○時間)勤務)に定年前再任用する) (職名)に補する ○○職給料表○級に決定する (課(室)又は出先機関の名称)勤務を命ずる 任期は○年○月○日までとする  | 
36 定年前再任用の任期満了  | 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による再任用の任期満了により退職することをいう。  | 定年前再任用の期間の満了により本職を免ずる  | 
37 任期満了  | 職員が任用期間の満了により職員としての身分を失うことをいう。  | 任用の期間の満了により本職を免ずる  | 
38 失職  | 職員が法第16条に該当して職員としての身分を失うことをいう。  | 地方公務員法第28条第4項の規定により失職とする  | 
39 免職  | 法第28条第1項の規定によって職員の意に反して免職する場合をいう。  | 地方公務員法第28条第1項の規定により免職する  | 
40 降任  | 職員を当該職員の職より下位の職に任命することをいう。  | (1) 組織上の職の一つの職に降任させる場合 課(室)又は出先機関の名称、役職名)に補する ○級に決定する ○号給を給する (2) 主事等の職に降任させる場合 (海陽町職員に任命する) (職名)に補する ○級に決定する ○号給を給する。  | 
41 休職  | 職員を法第28条第2項の規定により身分を保有させたまま職務に従事させないことをいう。  | (1) 心身の故障による休職の場合 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる 休職期間は○年○月○日から○年○月○日までとする (休職期間を○年○月○日まで延長する) (2) 起訴による休職の場合 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる  | 
42 給与の支給停止  | 休職中の職員の給与の支給を停止することをいう。  | 以後休職期間中給与を支給しない  | 
43 復職  | 休職中の職員を職務に復帰させることをいう。  | 復職を命ずる  | 
44 育児休業の承認等  | 職員に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定により育児休業を承認する場合等をいう。  | (1) 育児休業法第2条第3項の規定により育児休業を承認する場合 育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする (2) 育児休業法第3条第3項の規定により育児休業の期間を延長する場合 育児休業の期間を○年○月○日まで延長する (3) 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合 育児休業を取り消し、○年○月○日付けで請求のあった育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする (4) 育児休業の期間の満了により職務に復帰した場合 育児休業の期間満了により職務復帰を命ずる (5) 育児休業法第5条第1項の規定による育児休業の承認の失効に伴い職務に復帰した場合 育児休業の承認の失効により職務復帰を命ずる (6) 育児休業法第5条第2項の規定による育児休業の承認の取消しにより職務に復帰させた場合 育児休業の承認を取り消し職務復帰を命ずる  | 
45 育児短時間勤務の承認等  | 育児休業法第10条第3項の規定により育児短時間勤務を承認する場合等をいう。  | (1) 育児休業法第10条第3項の規定により育児短時間勤務を承認する場合 育児短時間勤務(週○○時間○○分勤務)を承認する 育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする (2) 育児休業法第11条第2項の規定により育児短時間勤務の期間を延長する場合 育児短時間勤務の期間を○年○月○日まで延長する (3) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短期間勤務を承認する場合 育児短時間勤務(週○○時間○○分勤務)を取り消し、○年○月○日付けで請求のあった育児短時間勤務(週○○時間○○分勤務)を承認する 育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする (4) 育児短時間勤務が終了した場合 育児短時間勤務の終了を命ずる (5) 育児休業法第12条において準用する同法第5条第1項の規定による育児短時間勤務の承認が失効した場合 育児短時間勤務の承認は失効した (6)育児休業法第12条において準用する同法第5条第2項の規定による育児短時間勤務の承認を取り消す場合 育児短時間勤務の承認を取り消す  | 
46 配偶者同行休業の承認等  | 職員に法第26条の6の規定により配偶者同行休業を承認する場合等をいう。  | (1) 配偶者同行休業を承認する場合 配偶者同行休業を承認する 配偶者同行休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする (2) 配偶者同行休業の期間を延長する場合 配偶者同行休業の期間を○年○月○日まで延長する (3) 配偶者同行休業の期間の満了により職務に復帰した場合 配偶者同行休業の期間満了により復業した (4) 配偶者同行休業の承認の取り消しにより職務に復帰させた場合 配偶者同行休業の承認を取り消す○年○月○日をもって復業した  | 
47 戒告  | 職員を法第29条第1項の規定により職員の服務義務の違反を戒めることをいう。  | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する  | 
48 減給  | 職員の給料月額を変えることなくその支給額を減額することをいう。  | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により給料の○分の1を減ずる減額期間は○年○月○日から○年○月○日までとする  | 
49 停職  | 職員を法第29条第1項の規定により職を保有させたまま職務に従事させないことをいう。  | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により停職を命ずる 停職期間は○年○月○日から○年○月○日までとする  | 
50 懲戒免職  | 職員を法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。  | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒免職する  | 
51 臨時的任用職員の任用  | 臨時的任用職員に任用することをいう。  | 臨時的任用職員に任用する (職名)を命ずる 日額(月額)○○円を支給する (課(室)又は出先機関の名称)勤務を命ずる 任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする (任用期間を○年○月○日まで更新する)  | 
52 会計年度任用職員の任用  | 会計年度任用職員に任用することをいう。  | 地方公務員法第22条の2第1項第○号の規定による 会計年度任用職員に任用する (職名)を命ずる 日額(月額)○○円を給する (課(室)又は出先機関の名称)勤務を命ずる 任用期間は○年○月○日から○年○月○日までとする (任用期間を○年○月○日まで更新する)  | 
53 特別職の任免  | 特別職の職員を任免すること及び特別職の身分を失うことをいう。  | (1) 任命する場合 ア 常勤の特別職又は議会の選挙、同意若しくは推薦を必要とする非常勤の特別職の場合 海陽町○○に選任(任命)する (月額○○円を給する) イ ア以外の非常勤の特別職の場合 (ア) 町の職員をもって充てる場合 海陽町○○を命ずる (イ) 町の職員以外の者をもって充てる場合 海陽町○○を委嘱する (2) 免ずる場合 ア 辞職を承認する場合 辞職を承認する イ 解職又は罷免の場合 ○○法第○条の規定により海陽町○○を免ずる(解く) (3) 失職の場合 ○○法第○条の規定により失職とする  | 
備考
1 人事異動の種類を2以上合わせて人事異動を行う場合の記載形式は、次の順による。
(1) 職員の種類
(2) 職
(3) 給料
(4) 勤務課
(5) その他

