○海陽町母子生活支援施設の管理に関する規則

平成18年3月31日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町母子生活支援施設設置及び管理に関する条例(平成18年海陽町条例第98号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、海陽町母子生活支援施設(以下「海陽町立すだち寮」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入所の手続き)

第2条 条例第6条の規定による入所の申請は、母子生活支援施設入所申込書(様式第1号)によりしなければならない。

2 入所を承認された者は、速やかに誓約書(様式第2号)を町長へ提出しなければならない。

(費用の徴収)

第3条 条例第9条に定める保護費の納入期日は、その翌月の5日とする。

(退所届)

第4条 条例第13条の規定による退所の届出は、退所届(様式第3号)によりしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南町母子生活支援施設設置に関する条例施行規則(平成10年海南町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年9月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第24号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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海陽町母子生活支援施設の管理に関する規則

平成18年3月31日 規則第47号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第47号
平成21年9月16日 規則第11号
令和3年12月28日 規則第24号