○海陽町海南病院就業規則
平成18年3月31日
規則第63号
2 この規則に定めるもののほか、職員の就業については、法令並びに条例及び他の規則の定めるところによる。
(職員)
第2条 この規則は、病院に勤務するすべての職員に適用する。
(職務)
第3条 職員は上司の指示に従って常に相互協力し、それぞれ与えられたる職務を誠実と責任をもって遂行しなければならない。
第4条 職員は患者その他外来者に対し、常に懇切丁寧を旨とし、患者を差別するような行為は絶対に慎まなければならない。
第5条 職員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 病院の名誉又は利益を害すること。
(2) 職務上の秘密を漏らすこと。
(3) 許可を得ないで他の業務に携わること。
(4) 病院の秩序又は職場の規律を乱すこと。
(勤務時間)
第6条 職員の勤務時間は、1週間について38時間45分とする。
第7条 職員の勤務時間は、毎日午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、土曜日及び日曜日は週休日とする。
(休憩時間)
第8条 休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。ただし、業務の都合により繰下げ又は繰上げすることができる。
(休日及び休暇)
第9条 職員の休日及び休暇は、海陽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年海陽町条例第33号)及び海陽町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年海陽町規則第22号)の定めるところによる。
2 前項の休暇を受けようとするときは、あらかじめ管理者に届け出てその承認を得なければならない。
3 管理者は、業務の都合により年次休暇を受ける日を変更させることができる。
(特別勤務)
第10条 管理者は、業務のため必要と認めたときは、第7条に規定する勤務時間を延長し、又は急患等の場合には、休日でも勤務させることができる。
(日直勤務及び宿直勤務)
第11条 管理者は、職員に対し日直勤務又は宿直勤務をさせることができる。
(時間外勤務と深夜勤務時間の制限)
第12条 満18歳以上の女性職員の時間外勤務時間は、1箇月につき35時間以内とする。
第13条 管理者は、18歳に満たない職員又は18歳以上の女性職員(看護業務に従事する職員を除く。)を午後10時から翌日の午前5時までの間において勤務させてはならない。
(遅刻及び早退)
第14条 特別な事情又は病気等のため、やむを得ない理由により定刻までに出勤できないとき、又は早退するときは、あらかじめ、管理者の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない場合は、その旨を速やかに届出しなければならない。
(欠勤)
第15条 職員は、欠勤しようとするときはその事由を証明して管理者に届出しなければならない。ただし、特別な事情によって事前に届出のできないときは、速やかに届け出なければならない。
2 職員は、傷病、分娩その他特別な事由又は休暇等により1週間以上にわたり欠勤するときは、その理由及び欠勤見込日数を又は医師の診断書等を添えて届け出なければならない。
(給与)
第16条 職員の給料その他の給与の支給については、海陽町職員の給与に関する条例(平成18年海陽町条例第44号)の定めるところによる。
2 職員に支給する特殊勤務手当については、海陽町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(平成18年海陽町規則第30号)の定めるところによる。
3 通勤手当の支給については、海陽町職員の通勤手当に関する規則(平成18年海陽町規則第29号)に定めるところによる。
(旅費)
第17条 職員の公務のための出張旅費の支給については、海陽町職員の旅費に関する条例(平成18年海陽町条例第47号)の定めるところによる。
(転勤及び転職)
第18条 管理者は、町の人事の調整により必要がある場合は、転勤又は転職を命ずることがある。
(休職)
第19条 職員の休職中の給与については、海陽町職員の給与に関する条例第35条に定めるところによる。
(保健衛生)
第20条 職員は、精神病、感染症その他就業が不適当と認められる疾病等にかかった場合には出勤することができない。
第21条 職員は、その同居の家族又は同居人が感染症にかかり、又はその疑いがあるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項の場合には、必要により一定期間を限り、出勤を停止させることができる。この場合における出勤停止期間は、出勤の取扱いとするものとする。
第22条 職員は、毎年定期又は臨時に健康診断を受けなければならない。
(安全)
第23条 職員は常に職場の整理整頓に努め、危険物の取扱いに注意し、災害発生を未然に防止するよう、万全を期さなければならない。
第24条 職員は、職場に火災その他非常の災害が発生したときは、協力してその被害を最少限度にとどめるようしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年6月26日規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。