○海陽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第66号

(趣旨)

第1条 海陽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年海陽町条例第121号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(一般廃棄物処理取扱手数料)

第2条 条例第11条に規定する一般廃棄物処理手数料は、ごみ袋又はシールを購入することにより袋代金及びシール代金に含めて次のとおり徴収する。

(1) ごみ袋(大) 1枚 30円

(2) ごみ袋(小) 1枚 25円

(3) 粗大ごみシール 1枚 30円

(売捌人の手数料)

第3条 ごみ袋等売捌の手数料として売捌人に、袋及びシール1枚につき3円を交付する。

(ごみ収集袋)

第4条 ごみ袋は、海部郡衛生処理事務組合(海部美化センター)構成町村で協議し、統一指定袋を使用する。

(粗大ごみ等の処理)

第5条 指定袋に入れることが困難な一般廃棄物については、粗大ごみ収集時に搬出することとする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海部町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和55年海部町規則第6号)又は宍喰町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成13年宍喰町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

海陽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第66号

(平成18年3月31日施行)