○海陽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第66号
(趣旨)
第1条 海陽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年海陽町条例第121号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(一般廃棄物処理取扱手数料)
第2条 条例第11条に規定する一般廃棄物処理手数料は、ごみ袋又はシールを購入することにより袋代金及びシール代金に含めて次のとおり徴収する。
(1) ごみ袋(大) 1枚 30円
(2) ごみ袋(小) 1枚 25円
(3) 粗大ごみシール 1枚 30円
(売捌人の手数料)
第3条 ごみ袋等売捌の手数料として売捌人に、袋及びシール1枚につき3円を交付する。
(ごみ収集袋)
第4条 ごみ袋は、海部郡衛生処理事務組合(海部美化センター)構成町村で協議し、統一指定袋を使用する。
(粗大ごみ等の処理)
第5条 指定袋に入れることが困難な一般廃棄物については、粗大ごみ収集時に搬出することとする。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。