○海陽町まぜのおかオートキャンプ場の管理規則
平成18年3月31日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町まぜのおかオートキャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成18年海陽町条例第162号)第12条の規定に基づき、まぜのおかオートキャンプ場の適切な管理運営に必要な事項を定めるものとする。
(コテージ等の利用の許可の申請)
第2条 条例別表その1、その2及びその4に掲げる施設並びに別表に掲げる用具(以下「コテージ等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、その住所、氏名、人員、利用期間その他必要な事項を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(コテージ等の利用の内容の変更等)
第3条 前条の申請書を提出して、条例第7条本文の許可(以下「利用の許可」という。)を受けた者は、コテージ等を利用することができなくなったとき、又は利用の許可の内容を変更してコテージ等を利用しようとするときは、直ちに、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
(行為の禁止)
第4条 オートキャンプ場において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、附属設備及び器具等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用すること。
(3) 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) はり紙、はり札その他広告物を表示すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 所定の場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(9) その他管理上支障があると認める行為をすること。
(利用者の遵守事項)
第5条 まぜのおかオートキャンプ場を利用する者は、条例及びこの規則並びに指定管理者が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。
(利用料金を支払わなければならない基準額)
第6条 条例別表その5の規定により規則で定める用具及びその基準額は、別表のとおりとする。
(利用料金の徴収の時期及び方法)
第8条 利用料金(コテージの利用料金を除く。)は、当該施設等を利用する前に、現金により徴収する。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
区分  | 時期  | 方法  | 金額  | 
コテージを利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日)から起算して1月前までにコテージの利用の許可を受けた場合  | コテージの利用の許可の日の翌日から起算して14日以内  | 納入通知書  | コテージ一棟につき、3,000円にコテージの利用期間(以下この表において「利用期間」という。)の日数(正午から翌日の正午までを1日として計算し、利用期間が1日に満たない場合の当該満たない利用期間及び利用期間に1日に満たない端数が生じた場合の当該端数の利用期間は、それぞれ1日として計算する。)を乗じて得た額  | 
コテージの利用の許可の日の翌日から起算して15日以後コテージを利用する前まで  | 現金  | 利用料金の額から既納の利用料金の額を除いた額  | |
その他の場合  | コテージを利用する前  | 現金  | 利用料金の全額  | 
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、まぜのおかオートキャンプ場の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月23日規則第1号)
この規則は、平成27年3月20日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
区分  | 単位  | 利用料金の額  | |
テント  | 1張り  | 1日  | 1,560円  | 
タープ  | 1張り  | 1日  | 510円  | 
キャンプテーブル  | 1台  | 1日  | 510円  | 
キャンプチェア  | 1脚  | 1日  | 200円  | 
バーベキューコンロ  | 1台  | 1日  | 410円  | 
ガス式コンロ  | 1台  | 1日  | 410円  | 
キャンプライト  | 1個  | 1日  | 100円  | 
炊事用具  | 1組  | 1日  | 620円  | 
毛布  | 1枚  | 1日  | 200円  | 
電気延長コード  | 1個  | 1日  | 100円  | 
マウンテンバイク  | 1台  | 1日  | 720円  | 
多目的室の映像機器  | 1式  | 1時間  | 510円  | 
交流体験室の映像機器  | 1式  | 1時間  | 510円  | 
拡声機(ワイヤレスマイク二本付き)  | 1台  | 1時間  | 510円  | 
ハンドマイク  | 1個  | 1時間  | 100円  | 
天体望遠鏡  | 1台  | 1時間  | 830円  | 
スポッティングスコープ  | 1台  | 1時間  | 300円  | 
双眼鏡  | 1個  | 1時間  | 100円  | 
その他指定管理者が別に定める用具  | 1台等  | 1日又は1時間  | 指定管理者が別に定める額  | 
備考
1 「1日」とは、正午から翌日の正午までをいう。
2 利用期間又は利用時間(以下この項において「利用期間等」という。)がこの表又は次項に定める単位に満たない場合の、当該満たない利用期間等及び利用期間等に、同表又は同項に定める単位に満たない端数が生じた場合の当該端数の利用期間等は、それぞれ同表又は同項に定める単位の利用期間等として計算する。
3 マウンテンバイクを午前8時から午後6時までの間に限り利用する場合におけるマウンテンバイクの利用料金の額は、この表の規定にかかわらず、1台1時間につき、100円とする。
様式 略