○海陽町法定外公共用財産管理条例施行規則
平成18年3月31日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町法定外公共用財産管理条例(平成18年海陽町条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図
(2) 実測平面図
(3) 横断図
(4) 求積図又は数量計算書
(5) 境界画定書の写し
(6) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し
(7) 利害関係者の同意書
(8) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第5条 町長は、許可(前2条の規定によるものを含む。)をするに当たり、必要な条件を付することがある。
(住所等の変更)
第6条 許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又はその名称)に変更があったときは、その事実が発生した日から30日以内に、住所等変更届出書(様式第4号)に許可書の写し、その事実を証する書類その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(地位の承継)
第8条 許可を受けた者が死亡し、又は当該許可を受けた法人が合併によって消滅したときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
(終了等の報告)
第9条 許可を受けた者は、許可に基づく行為を終了し、中止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を町長に報告しなければならない。
(使用料等の還付の申請)
第11条 許可を受けた者が条例第10条ただし書の規定により使用料等の還付を受けようとするときは、その理由となる事実の発生した日から30日以内に、使用料等還付申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 許可書の写し
(2) 現況写真
(3) 理由となる事実を証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南町法定外公共用財産管理条例施行規則(平成14年海南町規則第7号)又は宍喰町法定外公共用財産管理条例施行規則(平成14年宍喰町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年12月28日規則第24号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。