○海陽町水道事業職員の給与に関する規程

平成18年3月31日

企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、海陽町水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年海陽町条例第172号)の規定に基づき、海陽町水道事業職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

2 職員の給与について必要な事項は、海陽町職員の給与に関する条例(平成18年海陽町条例第44号)及びこれに基づく規則並びに海陽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年海陽町条例第7号)及びこれに基づく規則を準用する。

この規程は、平成18年3月31日から施行する。

(令和2年3月30日企管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日企管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

海陽町水道事業職員の給与に関する規程

平成18年3月31日 企業管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 上水道
沿革情報
平成18年3月31日 企業管理規程第3号
令和2年3月30日 企業管理規程第1号
令和2年3月30日 企業管理規程第2号