○海陽町蛇王運動公園管理規則

平成18年3月31日

規則第98号

海陽町特定地区公園「海陽町蛇王運動公園」管理規則(平成18年海陽町規則第73号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 海陽町蛇王運動公園の設置及び管理に関する条例(平成18年海陽町条例第197号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の休止)

第2条 海陽町蛇王運動公園の整備及び補修その他管理上必要があると指定管理者が認めたときは、あらかじめ町長の承認を受けて海陽町蛇王運動公園の全部又は一部の利用を休止することができる。

(野球場、テニスコート等の許可の申請)

第3条 野球場、テニスコート等の利用の許可を受けようとする者は、利用承認申請書(別記様式)に住所、氏名、人員、利用期間その他必要な事項を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(野球場、テニスコート等の利用の内容の変更等)

第4条 前条の申請書を提出して、条例第7条本文の許可(以下「利用の許可」という。)を受けた者は、コテージ等を利用することができなくなったとき、又は利用の許可の内容を変更して野球場、テニスコート等を利用しようとするときは、直ちに、その旨を指定管理者に届け出なければならない。

(野球場で利用できる競技種目)

第5条 野球場で利用できる競技種目は、野球、サッカー、ソフトボール、陸上競技、グランドゴルフ、ゲートボール、その他町長が認めた種目とする。

(利用料の徴収)

第6条 利用料は、利用の許可の際に徴収する。

(承認の取消等)

第7条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、野球場、テニスコート等の利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは禁止することがある。

(1) 承認を受けた目的以外に利用したとき。

(2) この規則の規定、又は次条の規定に基づく指示に違反したとき。

(3) 承認を受けた利用時間を経過したとき。

(4) その他、管理上支障があると認めたとき。

(行為の禁止)

第8条 海陽町蛇王運動公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、付属設備及び器具等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を利用すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙、はり札その他広告物を表示すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 所定の場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(7) その他管理上支障があると認める行為をすること。

(利用者の遵守事項)

第9条 海陽町蛇王運動公園を利用する者は、条例及びこの規則並びに指定管理者が別に定める利用者心得その他の規律を守らなければならない。

(売店等の設置場所の指定)

第10条 条例第12条に規定する売店等の設置場所については、指定管理者の指定する場所に限る。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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海陽町蛇王運動公園管理規則

平成18年3月31日 規則第98号

(平成18年4月1日施行)