○海陽町営残土処理場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年6月23日

規則第4号

(施設の使用)

第2条 海陽町営残土処理場(以下「残土処理場」という。)を使用する者(以下「使用者」という。)は、事前に海陽町営残土処理場使用申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出してその許可を得るものとする。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 設計書の写し(残土数量のわかるもの)

(3) ダンプトラック及び運転者登録書(様式第2号)

2 残土の搬入に当たっては、町長の指定する管理人に海陽町営残土処理場使用許可書(様式第3号)を提示するとともに、土砂搬入伝票(様式第4号)の受け渡しを行った後、処理するものとする。ただし、建設発生土搬出調書(様式第7号)により処理するときはこの限りでない。

3 残土数量に変更が生じた場合には海陽町営残土処理場使用許可変更申請書(様式第5号)に変更請負契約書の写しを添付して町長に提出し、その許可を得るものとする。

4 前項により許可書の交付を受けた使用者は、許可を受けた行為が終了したときは、建設発生土砂搬出調書を添えて、速やかに海陽町営残土処理場使用終了届(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(残土処理費の支払)

第3条 前条により許可書の交付を受けた使用者は、許可を受けた残土数量の4割に当たる土量に対して必要となる条例第6条に定める残土処理費を納入通知書により、許可書の交付の日から30日以内に納付するものとする。

2 使用者は、終了届の受理後送付される納入通知書により、残金を納入通知書の発行日から30日以内に納付するものとする。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第13号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

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海陽町営残土処理場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年6月23日 規則第4号

(令和元年5月1日施行)