○海陽町災害見舞金等支給条例施行規則
平成26年9月17日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町災害見舞金等支給条例(平成18年海陽町条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条で定める支給範囲)
第1条の2 条例第2条で定める支給範囲は、次に掲げる支給範囲とする。
(1) 被災家屋 災害の発生当時、常時居住のため使用している建物
(2) 居住者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者
(災害見舞金等の給付手続)
第2条 条例第3条に規定する災害見舞金等の給付を受けようとする者は、被災した日から起算して13ヶ月を経過する日までに、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 災害認定届書(別記様式)
(2) 町が発行する罹災証明書、若しくは、官公署の発行する災害による被害に係る証明書
(災害程度の認定)
第3条 条例第5条に規定する災害の程度、規模等は、災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)及び浸水等による住宅被害の認定について(平成16年10月28日付府政防第842号内閣府政策統括官(防災担当)通知)の定めるところによる。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成26年8月1日から適用する。
附則(平成28年10月11日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第24号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。