○海陽町空き家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町空き家等の適切な管理に関する条例(平成28年海陽町条例第5号。以下「条例」という。)及び空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)

第2条 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、別記様式による。

(公表)

第3条 条例第6条第1項の規定による公表は、役場の掲示場への掲示、インターネットの利用その他町長が適当と認める方法により行うものとする。

(実施細目)

第4条 この規則の実施細目は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

海陽町空き家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成28年3月31日 規則第11号