○海陽町移住体験施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町移住体験施設の設置及び管理に関する条例(平成30年海陽町条例第2号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 施設を使用しようとする者は、施設使用申込書(様式第1号)に別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めた場合は添付書類の全部又は一部の提出を省略することができる。

(使用者の選定)

第3条 町長は、前条に規定する使用の申込みがあった者のうちから、別に定める方法により使用者の選定を行うことができる。

(使用補欠者)

第4条 町長は、使用者を選定する場合において、使用者として決定する者(以下「使用決定者」という。)のほか、補欠としての使用順位及び期間を定め、必要と認める数の使用補欠者を選定することができる。

2 町長は、使用決定者が指定する日までに施設使用の手続き又は施設の使用を開始しないときは、その使用許可を取り消し、前項の使用補欠者のうちから使用順位に従い、使用者を決定することができる。

(使用の許可)

第5条 町長は、条例第4条の規定により使用を許可する場合、使用決定者に対して施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 使用決定者は、町長が指定する日までに第8条に規定する手続きを行い、施設の使用を開始しなければならない。

3 町長は、使用決定者として選定されなかった者に対して施設使用不承諾通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(使用の不許可)

第6条 町長は、条例第5条の規定により使用を許可しない場合、使用の申込みがあった者に対して施設使用不許可通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(使用許可の取り消し)

第7条 町長は、条例第6条の規定により使用許可を取消しする場合、使用許可を受けた者に対して施設使用許可取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 使用許可を取り消された使用者は、現に施設を使用している場合はその使用を停止し、速やかに施設を明け渡さなければならない。

(施設使用の手続き)

第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出し、借地借家法(平成3年法律第90号。)第38条に規定する定期賃貸借契約(以下「契約」という。)を、別に定める海陽町移住体験施設定期賃貸借契約書(以下「契約書」という。)により町長と締結し、施設を使用することができる。

(1) 同居人全員の施設同居誓約書(様式第6号)

(2) 連帯保証人引受承諾書(様式第7号)

(3) その他、町長が必要と認める書類

2 町長が認めた場合は、前項に規定する契約の締結又は前項各号の書類の全部若しくは一部の提出を省略することができる。

3 契約には使用者の連帯保証人1名を必要とし、連帯保証人は、使用者と同程度以上の収入を有する者又は町内の法人等で町長が適当と認める者とする。ただし、町長が連帯保証人を不要と認めた場合は、この限りではない。

4 町長は、使用者が施設使用の手続を完了したときは、当該使用者に対して速やかに施設使用可能日通知書(様式第8号)により、施設の使用可能日を通知するものとする。

5 町長は、使用者が指定する日までに施設使用の手続きを行わないとき、又は施設の使用を開始しないときは、その使用許可を取消し、又は契約を解除することができる。

(連帯保証人の変更)

第9条 使用者は、連帯保証人が前条第3項に規定する要件に欠けその保証能力がなくなったとき、若しくは使用者が連帯保証人を変更しようとするとき、又は町長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、当該事由の発生した日(町長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、町長からその旨の通知があった日)から10日以内に、連帯保証人変更承認申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 連帯保証人引受承諾書(様式第7号)

(2) その他、町長が必要と認める書類

2 使用者は、連帯保証人に住所の変更があったとき、又は氏名に変更があったときは、速やかに連帯保証人変更承認申請書(様式第9号)に別に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長が認めた場合は、前各項に規定する書類の全部又は一部の提出を省略することができる。

4 第1項の規定により町長の承認を受けた者の施設の使用の手続きは、第8条の規定を準用する。

(使用条件の変更等)

第10条 使用者は、使用者又は同居人に異動があったとき(同居人を新たに追加する場合を除く)は、当該異動のあった日から15日以内に、施設使用者等変更届(様式第10号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(同居の承認)

第11条 使用者は、使用許可を受けて同居した者以外に、条例第3条に規定する使用の資格を有する者を新たに同居させようとするとき(出生の場合を除く)は、施設同居承認申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、町長が認めた場合は、書類の全部又は一部の提出を省略することができる。

(1) 新たに同居しようとする者の施設同居誓約書(様式第6号)

(2) その他、町長が必要と認める書類

(使用の継承)

第12条 使用者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に使用者と同居していた者が引き続き当該施設の使用を希望するときは、当該使用者と同居していた者は、施設継承使用承認申請書(様式第12号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 前項の規定により町長の承認を受けた者の施設の継承使用の手続きは、第8条の規定を準用する。

(使用期間)

第13条 施設を使用することができる期間は、条例第7条に規定する期間を上限とし、町長が認めた期間とする。

2 使用期間中に一時不在等の理由により使用しない日があっても、本物件を継続して使用したものとみなす。

3 使用開始及び使用終了時間は、午前9時から午後5時までの間とする。

(使用料の減免又は徴収猶予)

第14条 町長は、条例第9条の規定により、使用者が次に掲げる特別の事情があると認めたときは、使用料の減免又は徴収を猶予することができる。

(1) 使用者又は同居人が災害等により著しく損害を受けたとき

(2) 施設が災害等により損傷を受け、著しくその使用に不便をきたすとき

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき

2 使用料の減免又は徴収猶予を受けようとする使用者は、施設使用料減免等申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は前項の申請書を受理し、使用料の減免又は徴収猶予を決定したときは、施設使用料減免等決定通知書(様式第14号)により当該使用者に通知するものとする。

(使用料の納付)

第15条 条例第8条に規定する使用料の納付は、町長が別に定める納付書により前納するものとする。

2 使用者は、当月分の使用料を前月末日までに納付しなければならない。ただし、使用開始日の属する月の使用料は町長が指定する日までに支払うこととする。

3 条例第10条に規定する「施設の使用者から第4条の規定により使用を許可された日から当該使用者が施設を明け渡した日(第6条第1項の規定による使用の停止若しくは使用の許可の取消し又は変更のあったときは使用の停止若しくは使用の許可の取消し又は変更のあった日)」とは、使用者が実際に施設の使用を開始した日から明け渡した日とする。

4 使用者は、第23条に規定する施設の明け渡しに違反した場合、明け渡しすべき日の翌日から実際に明け渡した日までの期間については使用料の2倍に相当する額を支払わなければならない。

(督促、延滞金の徴収)

第16条 使用料を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 使用者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、第3項に規定する年当たりの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 前項の年当たりの割合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 次号に掲げる期間以外の期間

各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)に7.3パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年14.6パーセントの割合を超える場合には、年14.6パーセントの割合)

(2) 指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間

各年の特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)

4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 町長は、使用者が第1項の指定納期限までに使用料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合においては、延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第17条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、使用者が納付した使用料に過払いが生じたときなど町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。ただし、この場合に返還する使用料には利子をつけない。

(費用負担義務)

第18条 生活を行うために必要な費用の他、次に掲げる費用は使用者の負担とする。ただし、町長が使用者に負担させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) ケーブルテレビの利用料

(3) 日本放送協会放送の受信料

(4) ゴミの処分等の清掃衛生に要する費用

(5) インターネット回線(初期費用含む)の利用料

(6) 施設に備え付け以外の機器及び備品に要する費用

(7) 施設の電灯等の小規模な機器の取り替え及び修理に要する費用

(8) 地域コミュニティの運営維持に必要な個人負担金等の費用

(9) 施設等の原状回復費用(通常の使用に伴い生じた損耗及び経年変化を除く)

(遵守義務)

第19条 使用者は、条例及びこの規則の他、契約書等に定める義務を遵守しなければならない。

(禁止行為)

第20条 使用者は、条例及びこの規則の他、契約書等に定める禁止行為をしてはならない。

(一時不在の届出)

第21条 使用者は、引き続き1月以上施設を不在にする場合、施設一時不在届(様式第15号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(特殊設備又は備品の搬入)

第22条 使用者は、施設の使用にあたり、特別な設備又は特殊備品の搬入をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(施設の明け渡し)

第23条 使用者は、次の第1号に該当する場合は使用期間満了日までに、第2号又は第3号に該当する場合は町長が指定した日までに当該施設を明け渡さなければならず、いかなる理由によっても拒否することはできない。

(1) 使用期間が満了したとき

(2) 使用許可を取り消されたとき

(3) 前各号に掲げるもののほか、施設の使用を停止し、施設の明け渡しを命じられたとき

2 使用者は、前項の明け渡しをするときは、明渡し日の5日前までに施設明渡届(様式第16号)及び施設使用終了報告書(様式第17号)を町長に提出し、施設の明け渡し検査を受けなければならない。

(施設への立ち入り)

第24条 町長は、前条第2項の規定による明け渡し検査による場合のほか、施設の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に施設への立入検査をさせ、又は使用者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している施設内に立ち入るときは、あらかじめ使用者の承諾を得なければならない。ただし、使用者が立ち入りを承諾しない正当な理由を示さない場合は、この限りではない。

3 第1項の検査に当たる者は、その身分を示す証票として施設検査員証(様式第18号)を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 火災による延焼を防止する必要がある場合、その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ使用者の承諾を得ることなく、施設内に立ち入ることができる。この場合において、使用者の不在時に立ち入ったときは、事後にその旨を使用者に通知しなければならない。

5 使用終了後に施設を使用しようとする者が施設内の下見をするときは、町長の指定した者及び下見をする者は、あらかじめ使用者の承諾を得た上で、使用者立ち合いのもと、施設内に立ち入ることができる。

(原状回復義務)

第25条 使用者は、施設の使用が終わったとき若しくは使用の許可を取り消されたとき、又は使用を停止されたときは、直ちに搬入した物品等を撤去の上、施設を通常の使用に伴い生じた損耗及び経年変化を除き、使用者の負担により施設を原状に回復し、これを返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長において施設を原状に回復し、これに要した費用は使用者の負担とする。

(施設の修繕等)

第26条 災害等その他使用者の責めに帰することのできない事由により施設、設備又は備品等が破損し、汚損し、又は滅失した場合においては、その修繕に要する費用は、町長が負担する。

2 使用者は、前項の修繕を必要とするときは、施設修繕依頼書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(賠償責任義務)

第27条 使用者は、故意又は過失等の自己の責めに帰すべき理由により施設、設備又は備品等を破損し汚損し、又は滅失したときは、直ちに施設破損等報告書(様式第20号)により町長に報告の上、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(事故免責)

第28条 施設が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該施設内又は施設周辺で発生した事件又は事故に対して、町長はその責任を負わない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替規定)

第29条 条例第14条の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条から第28条まで(第26条第1項を除く。)の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第2条から第28条までの規定中「使用」とあるのは「利用」、「使用者」とあるのは「利用者」、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第24号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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海陽町移住体験施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月30日 規則第10号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成30年3月30日 規則第10号
令和2年3月30日 規則第14号
令和3年12月28日 規則第24号