○海陽町営バス運行事業に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町営バス運行事業に関する条例(平成18年海陽町条例第95号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(乗務員等の指示)
第2条 町営バス運行事業を利用する者は、乗務員又は町の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う指示に従わなければならない。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条 町は、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送の引受け又は継続を拒絶するものとする。
(1) 当該運送がこの規則によらないものであるとき。
(2) 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(3) 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
2 町は、次の各号のいずれかに該当する旅客の運送の引受け又は継続を拒絶するものとする。
(1) 乗務員が旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)の規定に基づいて行う措置に従わない者
(2) 運輸規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯している者
(4) 酒気を帯びていると認められる者若しくは不潔な服装をした者又は監護者に伴われていない小児であって他の旅客の迷惑となるおそれのある者
(5) 付添人を伴わない重病人又は精神病者
(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症の疾病にかかっていると認められる者
(運送の制限等)
第5条 町は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場合には、乗車の制限若しくは停止又は手回り品の大きさ若しくは個数の制限をすることができる。
2 町は、前項の規定による制限又は停止をする場合は、あらかじめその旨を必要と認める場所に掲示するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(乗車券の所持)
第6条 旅客は、所定の乗車券を所持しなければ乗車できない。
(乗車券の種類等)
第7条 旅客は乗車の際、乗務員に行き先を告げ乗車料金を支払うほか、乗車券は次の2種類とする。
(1) 定期乗車券(様式第1号)
(2) 回数券(様式第2号)
2 定期乗車券及び回数券は、町役場において発売する。
(通勤定期乗車券の発売)
第8条 通勤定期乗車券は、定期乗車券購入申込書(様式第3号)による申込みにより旅客が通勤に必要と認められる区間について発売する。
(通学定期乗車券の発売)
第9条 通学定期乗車券は、学生定期乗車券購入申込書(様式第4号)による申込みと旅客が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校若しくは同法第83条に規定する各種学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所に通学又は通園する者であることを証明する書類を提出したときに、通学又は通園に必要と認められる区間について発売するものとする。
(定期乗車券の使用方法)
第10条 定期乗車券を所持する旅客は、その通用区間内において乗車し、又は下車することができる。
2 定期乗車券を所持する旅客は、その使用期間内においては使用回数を制限されない。
(乗車券の提示)
第11条 旅客は、乗務員又は町の係員が乗車券の点検のため乗車券の提示を求めたときは、これを拒むことはできない。
(身分証明書等の所持等)
第12条 第9条の規定により発売された通学定期乗車券を使用する旅客は、常に当該通学定期乗車券の使用資格を有することを証明する書類を所持するとともに、乗務員又は町の係員が当該書類の提示を求められたときは、これを拒むことができない。
2 前項の書類を所持せず、又はその提示を拒んだ旅客は、当該通学定期乗車券を当該乗車について使用することができない。この場合において、町は当該通学定期乗車券を一時領置することができる。
(乗車券の無効)
第13条 次の各号のいずれかに該当する乗車券は、無効とする。
(1) 乗車券で通用期間を経過したもの
(2) 券面表示事項の不明となった乗車券又は券面表示事項をぬり消し、若しくは改変した乗車券
(5) その他不正の手段により取得した乗車券
2 町は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該乗車券を一時領置することがある。この場合において、町は、旅客に悪意があると認めたときは、当該乗車券を無効とするものとする。
(1) 定期乗車券をその通用区間外に使用したとき。
(2) 定期乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。
(3) その他乗車券を不正に使用したとき。
(乗車券の引渡し及び回収)
第14条 旅客は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその所持する乗車券を乗務員に引き渡し、又はその回収に応じなければならない。
(1) 運送が終了したとき。
(2) 当該乗車券が無効又は不要になったとき。
(3) 当該乗車券を使用する資格を失ったとき。
(運賃)
第15条 町が旅客から収受する運賃は、別表のとおりとする。
2 前項の運賃は、町の告示を掲示する場所等必要な箇所に掲示する。
(小児の無賃運賃)
第16条 町は、旅客(6歳未満の小児を除く。以下この条において同じ。)が同伴する1歳以上6歳未満の小児については、旅客1人につき1人を無賃とし、1歳未満の小児については無賃とする。
(運賃の割引)
第17条 町は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定により医療受給者証の交付を受けている者又は介助者1人は、陸運局長の認可により運賃を半額に割り引くものとする。
2 前項の割引を受けようとする者は、乗務員に手帳又は証明書を提示するものとする。
3 町は、海陽町内に住民票がある者のうち、運転免許の全部を自主返納した満65歳以上の者が町営バスに乗車する際、運転経歴証明書又はその他自主返納証明書等を提示したときは、運賃を半額に割り引くものとする。
(旅客の都合による運賃の払戻し)
第18条 町は、定期乗車券を所持する旅客がその都合によって乗車をとりやめたときは、旅客の請求により通用期間前のものについてはその運賃額を、通用期間内のものについては通用期間の始めの日から払戻しの請求のあった日までを使用ずみ期間とし、これを1日2回乗車の割合で普通旅客運賃に換算し、その金額を運賃額から控除した残額を払戻しする。
(割増運賃等)
第19条 町は、旅客が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、その旅客からその旅客が乗車した区間に対応する普通旅客運賃及びこれと同額の割増運賃を徴収する。この場合において、乗務員又は町の係員が旅客の乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとみなす。
(1) 第11条の規定により乗車券の提示を求めたときに有効な乗車券を提示せず、その請求に応じて運賃の支払をしなかったとき。
(2) 第14条の規定により乗車券の引渡し又は回収を求めた場合にこれを拒んだとき。
(3) 乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
(1) 通用期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したときは、券面表示の区間を発売の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(2) 通用期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したときは、券面表示の区間を通用期間満了の日の翌日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(3) 定期乗車券を使用する旅客がその使用資格を失った後に使用したときは、券面表示の区間を使用資格を失った日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(4) 定期乗車券を使用してその券面表示の区間以外の区間を乗車したときは、その乗車した区間に対応する普通旅客運賃
(5) その他定期乗車券に関し不正の行為を行ったときは、券面表示の区間を通用期間の開始の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃
(乗越し)
第20条 定期乗車券を所持する旅客は、あらかじめ乗務員の承諾を得たときは、前条の規定にかかわらず、その所持する定期乗車券の券面表示の区間を越えて乗車する区間に対応する普通旅客運賃を支払い券面表示の区間を越えて乗車することができる。
(乗車券の紛失)
第21条 旅客が乗車券を紛失した場合において乗務員がその事実を認めることができないときは、その乗車区間に対応する普通旅客運賃を徴収する。
(定期乗車券の書換え)
第22条 町は、旅客の請求により、券面表示事項の不鮮明となった定期乗車券の書換えをするものとする。
(定期乗車券の再発行)
第23条 町は、旅客の紛失した定期乗車券については再発行をしない。ただし、災害その他の事故により紛失した場合であってその滅失の事実を証明することができるものがあるときは、旅客の請求により、原券と同一の効力を有する新券を発行することができる。
(運賃変更の場合の取扱い)
第24条 旅客は、町が運賃を変更した場合においても変更前に購入した定期乗車券については、そのまま有効なものとして使用することができる。
(再購入後の払戻し)
第25条 町は、旅客が再購入後に紛失した定期乗車券を発見し、新券とともに旧券を提示し払戻しの請求をした場合は、旧券の通用期間開始の日から新券の通用期間開始の前日までの期間に対応する運賃を旧券の購入価格から控除した額を払戻しするものとする。この場合において、1箇月は30日として日割計算を行い、円未満は四捨五入するものとする。
(運行中止の場合の取扱い)
第26条 町は、自動車の運行を中止したときは、その自動車に乗車している旅客をその乗車停留所まで無賃送還するものとする。
2 町は、前項の運行中止により運行中止の区間に係る定期乗車券を所持する旅客が乗車できなくなったときは、運行中止の期間が引き続き24時間を超える場合に限り、運行中止日数に対応する定期乗車券の通用期間の延長をすることができる。
(無料手回り品)
第27条 旅客は、自己の身回り品のほか、次に掲げる制限以内の手回り品を無料で車内に持ち込むことができる。
(1) 総重量10キログラム
(2) 総容量0.027立方メートル(0.3メートル立方)
(3) 長さ1メートル
2 乗務員は、旅客の手回り品のなかに第4条第2項第2号の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回り品の内容の明示を求めることができる。
(旅客に関する責任)
第29条 町は、自動車の運行によって旅客を死亡させ、又はその身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めを負うものとする。ただし、町及び乗務員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は乗務員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害があったことが証明されたときは、この限りでない。
2 前項の場合において、町の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車をもって終わる。
(手回り品に関する責任)
第30条 町は、その運送に関し乗務員の過失による場合のほか、旅客の手回り品その他身の回り品についての損害を賠償する責めを負わないものとする。
(異常気象時等における措置に関する責任)
第31条 町は、天災その他町の責めに帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害は賠償する責めを負わないものとする。
(旅客の責任)
第32条 町は、旅客の過失又は旅客が法令若しくはこの運送規則の規定を守らないことにより町が損害を受けたときは、その旅客に対しその損害賠償を求めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の代替バス運送規則(昭和47年海南町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月18日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月3日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成23年3月29日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日規則第23号)
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第7号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月22日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第15条関係)
普通旅客運賃表
久尾線
平井線(1)
平井線(2)
相川線
浅川巡回線及び海部線
定期券運賃
区間運賃 | 通学 | 通勤 | ||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
100 | 2,400 | 6,840 | 12,960 | 4,200 | 11,970 | 22,680 |
200 | 4,800 | 13,680 | 25,920 | 8,400 | 23,940 | 45,360 |
300 | 7,200 | 20,520 | 38,880 | 12,600 | 35,910 | 68,040 |
400 | 8,400 | 23,940 | 45,360 | 15,600 | 44,460 | 84,240 |
500 | 9,600 | 27,360 | 51,840 | 18,600 | 53,010 | 100,440 |