○海陽町排水設備工事指定業者規則
平成18年3月31日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、海陽町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成18年海陽町条例第132号)第8条、海陽町漁業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成18年海陽町条例第146号)第8条及び海陽町下水道条例(平成18年海陽町条例第188号)第6条に規定する排水設備工事指定業者(以下「指定業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(指定業者の資格要件)
第2条 指定業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 徳島県が実施する認定試験に合格し、県に登録された排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を有すること。
(2) 徳島県内に営業所があること。
(3) その他町長が必要と認める条件を備えていること。
(指定業者の申請)
第3条 指定業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 排水設備工事指定業者指定(更新)申請書(様式第1号)
(2) 住民票の抄本(法人にあっては登記簿の謄本)
(3) 履歴書及び工事経歴書
(4) 納税証明書
(5) 責任技術者の登録証の写し
(6) 店舗の位置図及び見取り平面図
(7) 従業員名簿及び所有機器調書
(8) その他町長が必要と認める書類
(指定)
第4条 町長は、前条の指定による指定の申請があったときは、審査の上適当と認めた者を指定業者として指定する。
2 町長は、指定を決定したときは、直ちに排水設備工事指定業者証(様式第2号。以下「指定業者証」という。)を交付する。
3 指定業者証は、営業所内の見えやすい場所に掲げておかなければならない。
4 指定業者の指定有効期間は、1年とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、有効期間を短縮することができる。
2 町長は、前項の規定により更新申請書が提出されたときは、審査の上適当と認めた者を指定業者として再指定する。
(1) 営業所を移転しようとしたとき。
(2) 商号、代表者又は組織を変更しようとしたとき。
(3) 営業を休止しようとしたとき。
(4) 責任技術者に異動があったとき。
(5) その他管理者が指示する事項に変更があったとき。
(指定業者の義務)
第7条 指定業者は、条例及び規則の規定を遵守し、工事の施工に当たっては町長の指示に従うほか、次に掲げる義務を負う。
(1) 排水設備の設計及び工事施工の依頼を受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒むことができない。
(2) 工事は、適正な価格で誠実かつ迅速に施工しなければならない。
(3) 他人に名義を貸与し、又は町長の承認を受けないで、工事を下請人に請け負わせてはならない。
(4) 指定業者は工事竣工後1年以内に生じた故障については、無償で修理しなければならない。ただし、その故障が指定業者の責任でないと認められるときは、この限りでない。
(5) 指定業者は、従業員のした工事上の不都合な行為についても、責任を負わなければならない。
(6) 違反工事の防止に協力しなければならない。
(指定の取消し)
第8条 町長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて指定を停止することができる。
(1) 第2条の要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正な方法により指定業者の指定を受けたとき。
(3) 条例及び規則に違反したとき。
(4) 前条の義務に違反したとき。
(5) その他町長が不都合と認める行為があったとき。
(指定業者証の返還)
第9条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その日から3日以内に指定業者証の返還をしなければならない。
(1) 指定業者の指定を辞退したとき。
(2) 指定業者の指定を取り消されたとき。
(3) 営業を廃止したとき。
(指定業者が施工できる工事の範囲)
第10条 指定業者が施工できる排水設備の工事の範囲は、宅地内の排水管及びこれに固着する洗面器、水洗便所並びに風呂を含む排水設備をいう。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海南町排水設備工事指定業者規則(平成12年海南町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年1月5日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。