○海陽町高校生の居場所管理規則

令和8年6月30日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、海陽町高校生の居場所の設置及び管理に関する条例(令和8年海陽町条例第13号、以下「条例」という。)に基づき、海陽町高校生の居場所(以下「居場所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 居場所の休所日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から同月16日までの日

(4) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 海陽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、開所又は休所することができるものとする。

(開所時間)

第3条 居場所の開所時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 木曜日 午後5時から午後8時30分まで

(2) 木曜日以外 午前10時から午後8時30分まで

2 教育委員会が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、開所時間を変更することができるものとする。

(利用時間)

第4条 居場所の利用時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第5条(1)に該当する者 午前10時から午後8時30分まで

(2) 条例第5条(2)に該当する者 午前10時から午後5時まで

2 教育委員会が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、利用時間を変更することができるものとする。

(利用の申請)

第5条 居場所を利用しようとする者は、海陽町高校生の居場所利用受付簿(別記様式)に必要な事項を記入し、利用するものとする。

(遵守事項)

第6条 利用者は、条例及び本規則を遵守しなければならない。

(禁止事項)

第7条 利用者は教育委員会から承認されている場合を除き、次の禁止事項を遵守するものとする。

(1) 立入禁止場所への出入り

(2) 火気の利用

(3) 物品の販売、宣伝又は撮影、録音、寄附等の行為

(4) 壁、柱等への張り紙及び釘打ち

(5) 騒音、喫煙、飲酒等、他の利用者の迷惑となる行為

(6) 危険物の持込み又は施設若しくは設備の改造

(施設等の破損又は滅失の届出)

第8条 利用者は、建物、附属設備又は器具類を破損又は滅失したときは、速やかに教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、居場所の管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和8年7月21日から施行する。

画像

海陽町高校生の居場所管理規則

令和8年6月30日 教育委員会規則第1号

(令和8年7月21日施行)