○海陽町水道事業職員服務規程
平成18年3月31日
企業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、海陽町水道事業職員の服務について必要な事項を定めるものとする。
2 この規程に定めるもののほか、職員の服務については、海陽町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年海陽町条例第26号)、海陽町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成18年海陽町条例第29号)、海陽町職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年海陽町条例第31号)、海陽町職員服務規程(平成18年海陽町訓令第9号)及び海陽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年海陽町条例第33号)に定める規定の例によるものとする。
(職員の定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、管理者の権限を行う町長が、海陽町水道事業の職員として任命した者をいう。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程その他の規程を遵守し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の海南町水道事業職員服務規則(昭和48年海南町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月30日企管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。