公開日 2011年04月26日
加入する方
職場の健康保険に加入している方や生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
主な届出
このようなとき | 必要なもの | |
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国民健康保険に加入するとき | 他市区町村から転入したとき | 印鑑 |
職場の健康保険をやめたとき | 印鑑、職場の健康保険をやめた証明書 | |
子どもが生まれたとき | 印鑑、国民健康保険被保険者証 | |
生活保護を受けなくなったとき | 印鑑、保護廃止決定通知書 | |
外国籍の方が加入するとき | 外国人登録証明書、その他 | |
国民健康保険を脱退するとき | 他市区町村へ転出するとき | 印鑑、国民健康保険被保険者証 |
職場の健康保険に加入したとき | 印鑑、国民健康保険被保険者証、加入した健康保険の保険証 | |
生活保護を受けるようになったとき | 印鑑、国民健康保険被保険者証、保護開始決定通知書 | |
死亡したとき | 印鑑、国民健康保険被保険者証、死亡を証明するもの | |
外国籍の方が脱退するとき | 印鑑、国民健康保険被保険者証、外国人登録証明書 | |
その他 | 退職者医療制度に該当したとき | 印鑑、国民健康保険被保険者証、年金証書 |
住所、氏名、世帯主が変わったとき | 印鑑、国民健康保険被保険者証 | |
世帯を分けたとき 世帯を一緒にしたとき |
印鑑、国民健康保険被保険者証 | |
国民健康保険被保険者証を紛失したとき | 印鑑、本人確認ができるもの(個人番号カードなど) | |
旅行や出張により長期間住所を離れるため、もう1枚の国民健康被保険者証が必要なとき | 印鑑、国民健康保険被保険者証 | |
就学により世帯を離れているため、もう1枚の国民健康保険被保険者証が必要なとき | 印鑑、国民健康保険被保険者証、在学証明書など |
国民健康保険税
国民健康保険税は、次の方法により世帯単位で計算された額を、世帯主が納税義務者となり納めます。
【世帯の年間保険税額】
- 所得割額…各世帯の加入者の所得に条例で定められた率を乗じて算出
- 資産割額…各世帯の加入者の固定資産税額に条例で定められた率を乗じて算出
- 均等割額…各世帯の加入者数に条例で定められた額を乗じて算出
- 平等割額…一世帯あたりの定額で条例で定められた額
保険税の納付月
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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期 | セル | セル | セル | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | セル |
年金からの徴収(特別徴収の場合)
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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期 | ○ | セル | ○ | セル | ○ | セル | ○ | セル | ○ | セル | ○ | セル |
※世帯全員が65歳以上で、一定の条件を満たす方は特別徴収となります。
※申請により、特別徴収から口座振替に変更できる場合があります。
主な給付
項目 | 内容 |
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出産育児一時金支給 | 国民健康保険に加入している方が出産したとき、39万円を支給します。(産科医療補償制度に加入する医療機関において出産した場合は42万円) |
葬祭費支給 | 国民健康保険に加入している方が死亡したとき、葬儀を執り行った方に対し2万円を支給します。 |
高額療養費制度 | 同じ人が同じ月内に同一の医療機関に支払った医療費の一部負担額が高額になった場合、申請により自己負担限度額を超えた分が支給されます。 |
高額医療・高額介護合算療養費制度 |
医療と介護の両方を利用している世帯の費用負担を軽減する制度です。医療費と介護サービス費のそれぞれの自己負担を合算して自己負担限度額を超えたときに、その超過分が申請により支給されます。 |
申請様式 限度額認定証申請書[XLSX:18KB]