公開日 2024年06月28日
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入しなければなりません。
被保険者
国民年金の加入者(被保険者)は次の3つのグループに分けられます。
- 第1号被保険者…自営業・学生など(厚生年金や共済組合に加入していない方)
- 第2号被保険者…会社員・公務員など
- 第3号被保険者…会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
任意加入被保険者
次に該当する方は、希望により国民年金に加入できます。
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
- 海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人
- 65歳に達しても年金受給権が確保できない方は、70歳になるまでの間で受給資格を満たすまで加入できます。
保険料と納め方
被保険者の区分 | 保険料の納め方 | |
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第1号被保険者 |
定額保険料 |
日本年金機構から送付された納付書により金融機関等で納めてください。 ※お支払いは口座振替をご利用いただくと便利です。 |
第2号被保険者 | 厚生年金や共済組合などの事務所を通じて納めます。国民年金保険料は厚生年金、共済年金の保険料に含まれます。 | |
第3号被保険者 | 国民年金保険料のお支払いは不要です。配偶者(第2号被保険者)の加入している年金制度が負担します。 |
主な届出
このようなとき | 手続きに必要なもの | 届け出先 |
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20歳になったとき(厚生年金、共済組合の加入者は除く。) | 学生証(学生納付特例を申請される場合) | 市町村 |
勤め先を退職したとき(厚生年金や共済組合への加入をやめたとき) | 本人・配偶者の年金手帳、退職した年月日がわかる書類 | 市町村 |
厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなったとき(離婚、死別、収入が増えたときなど) | 年金手帳、扶養されなくなった年月日がわかる書類 | 市町村 |
厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されるようになったとき(結婚したとき、収入が減ったときなど) | 年金手帳 | 配偶者の勤め先 |
第3号被保険者の配偶者の勤め先が変わったとき(共済組合から厚生年金、厚生年金から共済組合に変わったときなど) | 年金手帳 | 配偶者の勤め先 |
保険料の納付が困難なとき(納付免除申請をするとき) | 年金手帳 | 市町村 |
年金手帳を紛失したとき | ※第1号被保険者は、町役場で、第3号被保険者は、配偶者の勤務先で手続きを行います。 |
各種制度
種類 | 内容 | |||||||||||
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前納割引制度 |
国民年金保険料は、一定期間の保険料をまとめて前払い(前納)することができます。 前納の種類は、「2年前納」「1年前納」「6ヶ月前納」「当月末振替(早割)」があります。 また、納付方法には口座振替、現金納付、クレジットカード納付があり、このうち口座振替を利用すると最も割引額が大きくなります。 |
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免除制度 |
保険料を納めることが困難な方は、申請により納付が免除される制度で、所得の基準によって全額免除と一部免除があります。免除された期間は資格期間として計算されますが、年金額は免除区分によって異なります。 |
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学生納付特例制度 | 学生の場合、本人の前年所得が一定基準以下であれば、申請により保険料の納付が猶予される制度です。特例を受けた期間は、資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。 | |||||||||||
納付猶予制度 |
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。 ※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の 対象です。 |