公開日 2012年07月19日
海陽町ふるさとの水を守る条例
この条例は、ふるさと海陽町の水を守り、町民の健康で快適な生活環境を確保することを目的としています。
次の方は、許可を受ける必要はありません
○水資源の採取の目的が生活用又は農業用に限られる場合
○すでに水資源の採取を行っている方は、許可を受けたものとみなされます。
次の方は、あらかじめ許可の手続きをしてください
○河川(普通河川)水又は湧き水の採取は、1日あたり採取量(同一業者が2カ所以上採取しているときは、その採取量の合計。)が20立方メートルを超えるもの。
○地下水の採取は、揚水機(揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計。)が6平方センチメートルを超えるものに限る。)を設置して行うもの
この条例は平成24年8月1日より施行します。
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