国土利用計画法第23条に基づく土地取引の届出について

公開日 2016年04月04日

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、

土地取引について届出制度を設けています。

海陽町内において一定面積以上の土地取引を行ったときは、国土利用計画法第23条第1項により、土地の権利取得者(譲受

人)は、土地の利用目的の審査を受けるために、契約締結日から起算して2週間以内に海陽町役場を通じて、県知事に届出を

していただく必要があります。

 

○届出が必要な土地面積(面積要件)

 海陽町内においては、10,000平方メートル以上

 

○面積要件の留意点(一団の土地取引)

 次の場合は、一団の土地の取引として、それぞれの土地の取引面積は小さくても、契約ごとに届出が必要です。

 ・複数の権利者(譲渡人)から、合計すると届出が必要な面積以上となる一体性を有する土地を、同一の権利取得者(譲受人)

  が取得する場合。

 ・分筆売買や時期をずらした売買でも、一連の計画性のもと、同一の権利取得者(譲受人)が取得する場合。

 

○届出が必要な取引(契約要件)

 ・売買

 ・一時金を伴う地上権、貸借権の譲渡または設定

 ・農地の取引(農地法第5条第1項の許可を要する場合)

 ・保留地処分(土地区画整理法)

 ・交換

 ・共有物の持分権の譲渡

 ・営業譲渡(譲渡する財産に土地が含まれる場合)

 ・譲渡担保

 ・予約完結権、買戻権等の譲渡

 ・所有権の移転を受ける権利を含む信託受益権の譲渡

 ・代物弁済

 

○届出が免除される場合

 以下の場合は、要件に該当しますが、法令により適用除外とされているため、届出は不要です。

 ・取引の当事者の一方または双方が国、地方公共団体等の場合

 ・農地の取引(農地法第3条第1項の許可を要する場合)

 ・滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行

 ・民事調停、裁判上の和解、民事再生法、会社更生法、破産法、会社法等に基づく手続きで裁判所の許可を得ている場合

  (裁判所の許可を停止条件とする契約である場合を含む)

 

○届出が不要な場合

 以下の場合は、要件に該当しないため、届出は不要です。

 ・一時金を伴わない(賃料のみ発生する)貸借権の譲渡または設定

 ・抵当権、不動産質権等の移転または設定

 ・地役権、鉱業権等の移転または設定

 ・信託の引受及びその終了

 ・相続

 ・遺産の分割

 ・遺贈(包括遺贈を含む)

 ・土地収用

 ・換地処分、交換分合及び権利交換(土地区画整理法)

 ・贈与

 ・財産分与

 ・共有物の分割

 ・共有物の持分権の放棄

 ・工場財団の移転

 ・予約完結権、買戻権等の行使

 

○届出者

 届出は、土地の権利取得者(譲受人)が行ってください。

 権利取得者に代わって第三者が代理で届出を行う場合は、権利取得者からの委任状が必要です。

 

○届出の期限

 契約の締結日から起算して2週間(14日)以内に届出を行ってください。 

 (この場合、契約締結日を含めて日数を数えます。)

 ただし、届出期限日が土曜日、日曜日、祝日等(年末年始の休日12月29日から1月3日までを含む)の場合は、その翌日

 の役場開庁日までに届出を行ってください。

 

○届出に必要な書類

 以下の書類を提出してください。

 届出書の様式は、海陽町役場 行革政策課窓口に設置しています。

 また、県のホームページからダウンロードしていただくことも可能です。

 ・土地売買等届出書

 ・土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類

 ・土地の位置を明らかにした図面(縮尺5万分の1以上の地図)

 ・土地及びその付近の状況を明らかにした周辺状況図(縮尺5千分の1以上の地図) ※住宅地図等でも可

 ・土地の形状を明らかにした図面(公図や測量図等)

 ・その他の書類(代理人へ委任した場合の委任状等)

 

○届出に必要な書類の部数

 土地売買等届出書は、窓口備え付けの複写式(3枚構成)のものを利用する場合は1部、ダウンロードした様式を利用する

 場合は3部。添付書類は2部提出してください。

 

 

○届出書の提出方法

 担当課窓口まで直接提出または郵送にて提出してください。

 ・〒775-0295

  徳島県海部郡海陽町大里字上中須128番地

  海陽町役場 行革政策課(海南庁舎1階)

 

○届出をしなかった場合

 土地取引の契約締結日から起算して2週間以内に届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合には、国土利用計画法

 第47条第1項の規定により6ヶ月以内の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。

 

○届出についての詳細は

 徳島県(用地対策課)のホームページをご覧ください。

 

お問い合わせ

海陽町役場 行革政策課
TEL:0884-73-4156