公開日 2016年04月04日
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、
土地取引について届出制度を設けています。
海陽町内において一定面積以上の土地取引を行ったときは、国土利用計画法第23条第1項により、土地の権利取得者(譲受
人)は、土地の利用目的の審査を受けるために、契約締結日から起算して2週間以内に海陽町役場を通じて、県知事に届出を
していただく必要があります。
○届出が必要な土地面積(面積要件)
海陽町内においては、10,000平方メートル以上
○面積要件の留意点(一団の土地取引)
次の場合は、一団の土地の取引として、それぞれの土地の取引面積は小さくても、契約ごとに届出が必要です。
・複数の権利者(譲渡人)から、合計すると届出が必要な面積以上となる一体性を有する土地を、同一の権利取得者(譲受人)
が取得する場合。
・分筆売買や時期をずらした売買でも、一連の計画性のもと、同一の権利取得者(譲受人)が取得する場合。
○届出が必要な取引(契約要件)
・売買
・一時金を伴う地上権、貸借権の譲渡または設定
・農地の取引(農地法第5条第1項の許可を要する場合)
・保留地処分(土地区画整理法)
・交換
・共有物の持分権の譲渡
・営業譲渡(譲渡する財産に土地が含まれる場合)
・譲渡担保
・予約完結権、買戻権等の譲渡
・所有権の移転を受ける権利を含む信託受益権の譲渡
・代物弁済
○届出が免除される場合
以下の場合は、要件に該当しますが、法令により適用除外とされているため、届出は不要です。
・取引の当事者の一方または双方が国、地方公共団体等の場合
・農地の取引(農地法第3条第1項の許可を要する場合)
・滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行
・民事調停、裁判上の和解、民事再生法、会社更生法、破産法、会社法等に基づく手続きで裁判所の許可を得ている場合
(裁判所の許可を停止条件とする契約である場合を含む)
○届出が不要な場合
以下の場合は、要件に該当しないため、届出は不要です。
・一時金を伴わない(賃料のみ発生する)貸借権の譲渡または設定
・抵当権、不動産質権等の移転または設定
・地役権、鉱業権等の移転または設定
・信託の引受及びその終了
・相続
・遺産の分割
・遺贈(包括遺贈を含む)
・土地収用
・換地処分、交換分合及び権利交換(土地区画整理法)
・贈与
・財産分与
・共有物の分割
・共有物の持分権の放棄
・工場財団の移転
・予約完結権、買戻権等の行使
○届出者
届出は、土地の権利取得者(譲受人)が行ってください。
権利取得者に代わって第三者が代理で届出を行う場合は、権利取得者からの委任状が必要です。
○届出の期限
契約の締結日から起算して2週間(14日)以内に届出を行ってください。
(この場合、契約締結日を含めて日数を数えます。)
ただし、届出期限日が土曜日、日曜日、祝日等(年末年始の休日12月29日から1月3日までを含む)の場合は、その翌日
の役場開庁日までに届出を行ってください。
○届出に必要な書類
以下の書類を提出してください。
届出書の様式は、海陽町役場 行革政策課窓口に設置しています。
また、県のホームページからダウンロードしていただくことも可能です。
・土地売買等届出書
・土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
・土地の位置を明らかにした図面(縮尺5万分の1以上の地図)
・土地及びその付近の状況を明らかにした周辺状況図(縮尺5千分の1以上の地図) ※住宅地図等でも可
・土地の形状を明らかにした図面(公図や測量図等)
・その他の書類(代理人へ委任した場合の委任状等)
○届出に必要な書類の部数
土地売買等届出書は、窓口備え付けの複写式(3枚構成)のものを利用する場合は1部、ダウンロードした様式を利用する
場合は3部。添付書類は2部提出してください。
○届出書の提出方法
担当課窓口まで直接提出または郵送にて提出してください。
・〒775-0295
徳島県海部郡海陽町大里字上中須128番地
海陽町役場 行革政策課(海南庁舎1階)
○届出をしなかった場合
土地取引の契約締結日から起算して2週間以内に届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合には、国土利用計画法
第47条第1項の規定により6ヶ月以内の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。
○届出についての詳細は
徳島県(用地対策課)のホームページをご覧ください。