社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

公開日 2018年04月18日

マイナンバーロゴ

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要


社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
 

社会保障・税番号制度は、複数の機関に存在する特定の個人の情報を同一人であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)とされております。

当制度は、国民に12桁の個人番号を付番し、複数の公共機関で情報連携に活用するとともに、より確実な本人確認を可能にするものです。
 詳しくは内閣官房 社会保障・税番号制度のホームページでご確認ください。

        社会保障・税番号制度バナー

番号制度による効果

社会保障・税番号制度の導入により「公平・公正な社会の実現」、「行政の効率化」、「国民の利便性の向上」が図られます。

  • より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
  • 真に手を差し伸べるべき者を見つけることが可能となります。
  • 大災害時における真に手を差し伸べるべき者に対する積極的な支援に活用できます。
  • 社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られます。
  • ITを活用することにより添付書類が不要となる等、国民の利便性が向上します。
  • 行政機関から国民に利用可能な行政サービスをお知らせすることが可能となります。 

個人番号について



個人番号とは

個人番号は、基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)に紐づけられた12桁の番号で、唯一無二のものです。
住民票を有する全ての方に付番されます。
平成27年10月から、住民票の住所に通知します。

通知カード・個人番号カード


 
番号の通知と個人番号カードについて


平成27年10月に、通知カードにより町民の皆様へ個人番号の通知をします。
平成28年1月より、通知カードと引き換えに、様々なことに利用できる個人番号カードの交付を受けることができます。

 
 ◆通知カード 

  • 平成27年10月より、住民票を有する全ての方に送付されます。
  • 券面に氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が記載されます。

 ◆個人番号カード

  • 通知カードで個人番号が通知された後、平成28年1月より、申請により交付されます。
  • 券面に、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載される他、顔写真が表示されます。
  • 本人確認のための身分証明書として利用できます。
  • 個人番号カードにはICチップが搭載されます。

    個人番号カードイメージ

                  個人番号カードのイメージ

個人番号カードに搭載されるICチップについて

個人番号カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が利用可能となる予定です。
ICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。
 

特定個人情報保護評価書の公表



特定個人情報保護評価とは

特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。

また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。

特定個人情報保護評価はマイナンバーを利用する事務単位で実施されます。

評価書の公表

海陽町における特定個人情報保護評価書について、次のとおり公表します。

  1. 住民基本台帳に関する事務(基礎項目評価書)[PDF:431KB]
  2. 個人住民税に関する事務(基礎項目評価書)[PDF:405KB]
  3. 固定資産税に関する事務(基礎項目評価書)[PDF:172KB]
  4. 軽自動車税に関する事務(基礎項目評価書)[PDF:171KB]
  5. 地方税の収納管理に関する事務(基礎項目評価書)[PDF:173KB]
  6. 国民健康保険に関する事務(基礎項目評価書)[PDF:424KB]
  7. 後期高齢者医療に関する事務(基礎項目評価書)[PDF:167KB]
  8. 介護保険に関する事務(基礎項目評価書)[PDF:189KB]
  9. 健康管理に関する事務(基礎項目評価書)[PDF:167KB]
  10. 国民年金に関する事務(基礎項目評価書)[PDF:432KB]
  11. 子どもあゆみ医療費助成に関する事務(基礎項目評価書)[PDF:164KB]
  12. 障がい者福祉に関する事務(基礎項目評価書)[PDF:176KB]
  13. 寄附金税額控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストッ プ特例)に関する事務(基礎項目評価書)[PDF:388KB]
  14. 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務(基礎項目評価書)[PDF:384KB]

独自利用事務について


独自利用事務とは

海陽町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

海陽町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称

町長

1    海陽町子どもあゆみ医療費の助成に関する条例(平成18年海陽町条例第101号)による子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
町長 2  海陽町重度心身障碍者等に対する医療費の助成に関する条例(平成18年海陽町条例第109号)による重度心身障害者及びひとり親家庭の父母等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者にかかるもの) 
町長 3  海陽町重度心身障碍者等に対する医療費の助成に関する条例(平成18年海陽町条例第109号)による重度心身障害者及びひとり親家庭の父母等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの (ひとり親家庭にかかるもの)

届出1 海陽町子どもあゆみ医療費の助成に関する条例(平成18年海陽町条例第101号)による子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

    届出書(届出番号1)[PDF:149KB]

    根拠規範(届出番号1)[PDF:195KB]

届出2 海陽町重度心身障碍者等に対する医療費の助成に関する条例(平成18年海陽町条例第109号)による重度心身障害者及びひとり親家庭の父母等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者にかかるもの)

    (届出書(届出番号2)[PDF:162KB]

    根拠規範(届出番号2、届出番号3)[PDF:180KB]

届出3 海陽町重度心身障碍者等に対する医療費の助成に関する条例(平成18年海陽町条例第109号)による重度心身障害者及びひとり親家庭の父母等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの (ひとり親家庭にかかるもの)

    届出書(届出番号3)[PDF:150KB]

    根拠規範(届出番号2、届出番号3)[PDF:180KB]

海陽町が定めている番号条例

    番号条例[PDF:177KB]


番号制度に係る問合せ


 
コールセンター
 

社会保障・税番号制度に係るコールセンターが開設されました。

【日本語窓口】
 0570-20-0178 <全国共通ナビダイヤル>
 ※番号の下四桁0178は「マイナンバー」の語呂合わせです。

【外国語窓口】
 0570-20-0291<全国共通ナビダイヤル>
 ※今年度は英語のみの対応です。 

【営業時間】
 平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)

お問い合わせ

海陽町役場 総務課
TEL:0884-73-4151

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード