農業振興地域農用地区域からの除外申請について

公開日 2020年10月01日

農業振興地域の整備に関する法律に基づき、優良農地確保と有効利用を目指して、県は農業振興地域を指定、町は農業振興地域整備計画を策定しています。

農業振興地域指定内の農地は、整備計画での指定区域である農用地区域(青地)とその他の農用地区域外(白地)に区分されています。

農用地区域(青地)農地は、農業以外の目的には使用できないとされておりますので、やむを得ず農業以外の用途にされるときには、農業委員会への転用等申請をする前に農用地区域(青地)からの除外手続きが必要となります。

 

   ◆除外要件

     農用地区域(青地)からの除外には、下記の5要件すべてを満たす必要があります。

      1. 農用地等以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地かないこと (法第13条第2項第1号)

      2. 周辺部の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと (法第13条2項第2号)

      3. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと (法第13条第2項第3号)

      4. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと (法第13条第2項第4号)

      5. 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること (法第13条第2項第5号)

 

   ◆受付期間

     令和3年度より下記のとおり受付締切日(年間3回)を設けます。

        第1回 : 4月30日

        第2回 : 8月31日

        第3回 : 12月28日

       (尚、土・日の場合は前日・前々日)

 

   ◆申請様式

        農業振興地域内農用地の一部解除申請[PDF:1.23MB]

        (様式1)計画地周辺における所有地一覧表[PDF:370KB]

        (様式2)候補地比較検討表[PDF:427KB]

 

 

   【問合せ先】

    海陽町農林水産課(電話:0884-73-4170)

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