公開日 2020年12月08日
租税条約とは
租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避や脱税および租税回避の防止等のために、日本と相手国との間で特別に定めたものです。
条約の内容は相手国により異なります。租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)をご参照ください。
所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については。税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ(源泉所得税(租税条約等)関係)をご覧ください。
個人住民税(町県民税)の免除を受けるためは、下記の書類を毎年提出していただく必要があります。所得税の手続きだけでは、住民税は免除されません。
提出書類
- 個人住民税の租税条約に関する届出書[XLSX:49.3KB]
- 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印があるもの)
*この届出書は1月1日(賦課期日)現在で海陽町に住所がある方について毎年提出してください。
提出期限
毎年3月15日までに提出してください。
注意事項
租税条約の適用となる従業員(研修生)の方も必要事項を記入した「給与支払報告書」は必ず提出してください。
*必要事項:摘要欄に租税条約関係文言「日◯租税条約第◯◯条該当(例:日中租税条約21第条該当)」 「免税対象額」