公開日 2022年08月18日
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認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用に関する理由書[DOC:45.5KB]
認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用に関する理由書[PDF:152KB]
介護支援専門員が居宅サービス計画に短期入所生活介護または短期入所療養介護(以下「短期入所サービス」という。)を位置付ける際には、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)」により、短期入所サービスを利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないと規定されています。
しかし、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企第22号)」により、利用者の心身の状況等に照らし短期入所サービスの利用が特に必要と認められる場合においては、これを上回る日数の短期入所サービスを計画に位置付けることも可能とされています。
以上のことから、居宅サービス計画に短期入所サービスを認定有効期間の半数を超える利用を位置付けた場合には、短期入所サービスの適切な利用を確保するため、超える見込みがある月の前月末までに、「認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用に関する理由書」に関係書類を添えて、海陽町に提出してください。
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