自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

公開日 2023年06月22日

 

 

 自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。本町では、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官および自衛官候補生の募集(以下「自衛官等募集事務」という。)のために必要な住民基本情報の提供を行います。

 

 

資料提供の対象者

 海陽町内に住民登録がある日本人住民の方のうち、資料提供を行う年度に18歳及び22歳に到達する方(令和5年度の対象者 生年月日が平成17年4月2日~平成18年4月1日及び平成13年4月2日~平成14年4月1日の方)

 

資料提供の内容

 氏名、住所、生年月日、性別

 

 

資料提供の法的根拠等

 自衛官等募集事務のために、住民基本台帳記載事項のうち氏名、住所、生年月日、性別(以下「住民基本情報」という。)を防衛大臣に提供することについては、自衛官等募集事務が自衛隊法に基づくものであり、住民基本台帳法第11条第1項に規定する「法令で定める事務」の遂行のために必要である場合に該当することから、本町では、従前より防衛大臣からの求め及び自衛隊徳島地方協力本部からの依頼に基づき、閲覧に供するという方法で住民基本台帳を提供してきました。

 一方、自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されており、個人情報の保護に関する法律第69条第1項では「法令に基づく場合」には個人情報を提供することができる旨を規定していることから、住民基本情報の提供については住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づき、閲覧に供するという方法に加え、報告又は資料の提出という方法で防衛大臣に提供を行うことができるものです。

 なお、提供した情報は、自衛隊において厳重に保管され、個人情報の適正な管理を行うこととしております。

 

 

自衛隊への情報提供を希望されない方の申し出(除外申出)について

 

 自衛隊への情報提供を希望されない方は、申出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外しています。

 

 ・除外申出方法

 情報提供の除外を希望する方は「自衛隊への情報提供からの除外申出書」を住民登録のある役場の窓口又は郵送により申出してください。

 

 ・除外申出できる方と必要な書類

 

 ① 対象者本人の場合・・・自衛隊への情報提供からの除外申出書

                  対象者本人の本人確認書類を提示

 

 ② ①の法定代理人・・・本人申出①の提出書類に併せて法定代理人の本人確認書類を提示

 

 ③ 任意代理人(①から委任を受けた方)・・・本人申出①の提出書類に併せて任意代理人本人確認書類を提示

                           委任状

 

 ・様式ダウンロード

 除外申請書[DOCX:22.5KB]

 除外申請書[PDF:259KB]

 委任状[DOCX:26.2KB]

 委任状[PDF:52.8KB]

 

 ・申出期間

 令和5年6月23日(金)~令和5年7月14日(金)

 

 ・提出先

 海陽町役場 海南庁舎 住民環境課

          海部庁舎 子どもあゆみ保健課

          宍喰庁舎 観光交流課

 ・お問い合わせ

 775-0295 徳島県海部郡海陽町大里字上中須128番地

         海陽町役場 海南庁舎 住民環境課

        Tel 0884-73-4152 Fax 0884-73-3097

 

 

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